戸籍法
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戸籍法(こせきほう)
- 昭和二十二年十二月二十二日法律第二百二十四号
- 最終改正:平成一九年五月一一日法律第三五号
[編集] 第一章 総則(第一条―第五条)
[編集] 第二章 戸籍簿(第六条―第十二条の二)
[編集] 第三章 戸籍の記載(第十三条―第二十四条)
[編集] 第四章 届出
[編集] 第一節 通則(第二十五条―第四十八条)
[編集] 第二節 出生(第四十九条―第五十九条)
[編集] 第三節 認知(第六十条―第六十五条)
[編集] 第四節 養子縁組(第六十六条―第六十九条の二)
[編集] 第五節 養子離縁(第七十条―第七十三条の二)
[編集] 第六節 婚姻(第七十四条―第七十五条の二)
[編集] 第七節 離婚(第七十六条―第七十七条の二)
[編集] 第八節 親権及び未成年者の後見(第七十八条―第八十五条)
[編集] 第九節 死亡及び失踪(第八十六条―第九十四条)
[編集] 第十節 生存配偶者の復氏及び姻族関係の終了(第九十五条・第九十六条)
[編集] 第十一節 推定相続人の廃除(第九十七条)
[編集] 第十二節 入籍(第九十八条・第九十九条)
[編集] 第十三節 分籍(第百条・第百一条)
[編集] 第十四節 国籍の得喪(第百二条―第百六条)
[編集] 第十五節 氏名の変更(第百七条・第百七条の二)
[編集] 第十六節 転籍及び就籍(第百八条―第百十二条)
[編集] 第五章 戸籍の訂正(第百十三条―第百十七条)
第百十三条
- 戸籍の記載が法律上許されないものであること又はその記載に錯誤若しくは遺漏があることを発見した場合には、利害関係人は、家庭裁判所の許可を得て、戸籍の訂正を申請することができる。
第百十四条
- 届出によつて効力を生ずべき行為について戸籍の記載をした後に、その行為が無効であることを発見したときは、届出人又は届出事件の本人は、家庭裁判所の許可を得て、戸籍の訂正を申請することができる。
第百十五条
- 前二条の許可の裁判があつたときは、一箇月以内に、その謄本を添附して、戸籍の訂正を申請しなければならない。
第百十六条
- 確定判決によつて戸籍の訂正をすべきときは、訴を提起した者は、判決が確定した日から一箇月以内に、判決の謄本を添附して、戸籍の訂正を申請しなければならない。
- 検察官が訴を提起した場合には、判決が確定した後に、遅滞なく戸籍の訂正を請求しなければならない。
第百十七条
- 第二十五条第一項、第二十七条から第三十二条まで、第三十四条から第三十九条まで、第四十三条から第四十八条まで、及び第六十三条第二項前段の規定は、戸籍訂正の申請に準用する。
[編集] 第六章 電子情報処理組織による戸籍事務の取扱いに関する特例(第百十八条―第百二十条)
[編集] 第七章 不服申立て(第百二十一条―第百二十五条)
[編集] 第八章 雑則(第百二十六条―第百三十一条)
[編集] 第九章 罰則(第百三十二条―第百三十八条)
[編集] 附則
[編集] 関連項目
[編集] 外部リンク
- 戸籍法(法令データ提供システム)