愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律施行令

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愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律施行令(あいがんどうぶつようしりょうのあんぜんんせいのかくほにかんするほうりつしこうれい)

  • 平成二十年十二月三日政令第三百六十六号

目次

制定文 [編集]

内閣は、愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律(平成二十年法律第八十三号)第二条第一項及び第十五条の規定に基づき、この政令を制定する。

本則 [編集]

(愛がん動物)

第一条
愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律 (以下「法」という。)第二条第一項の政令で定める動物は、犬及び猫とする。

(輸出用愛がん動物用飼料に関する特例)

第二条
法第六条の規定は、愛がん動物用飼料の輸出のための製造、販売又は輸入については、適用しない。

附則 [編集]

附則 抄

(施行期日)
第一条
この政令は、法の施行の日(平成二十一年六月一日)から施行する。