平成二十二年政令第七十六号
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平成二十二年度における児童手当法及び平成二十二年度における子ども手当の支給に関する法律第二十条第一項の規定により適用する児童手当法に基づき一般事業主から徴収する拠出金に係る拠出金率を定める政令(へいせいにじゅうにねんどにおけるじどうてあてほうおよびへいせいにじゅうにねんどにおけるこどもてあてのしきゅうにかんするほうりつだいにじゅうじょうだいいっこうのきていによりてきようするじどうてあてほうにもとづきいっぱんじぎょうぬしからちょうしゅうするきょしゅつきんにかかるきょしゅつきんりつをさだめるせいれい)
- 平成二十二年三月三十一日政令第七十六号
目次 |
制定文 [編集]
内閣は、児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第二十一条第二項(同法附則第六条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)及び平成二十二年度における子ども手当の支給に関する法律(平成二十二年法律第十九号)第二十条第一項の規定により適用する児童手当法第二十一条第二項の規定に基づき、この政令を制定する。
本則 [編集]
平成二十二年度における児童手当法第二十一条第一項の拠出金率、同法附則第六条第二項において準用する同法第二十一条第一項の拠出金率及び平成二十二年度における子ども手当の支給に関する法律第二十条第一項の規定により適用する児童手当法第二十一条第一項の拠出金率は、合わせて千分の一・三とする。
附則 [編集]
附則
- この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。