子ども・若者育成支援推進本部令

提供: Wikisource
移動: 案内検索

Wikisource:政令

子ども・若者育成支援推進本部令(こども・わかものいくせいしえんすいしんほんぶれい)

  • 平成二十一年十二月九日政令第二百八十一号

目次

制定文 [編集]

内閣は、子ども・若者育成支援推進法(平成二十一年法律第七十一号)第三十三条の規定に基づき、この政令を制定する。

本則 [編集]

(庶務)

第一条
子ども・若者育成支援推進本部(次条において「本部」という。)の庶務は、内閣府本府に置かれる政策統括官が処理する。

(本部の運営)

第二条
前条に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、子ども・若者育成支援推進本部長が本部に諮って定める。

附則 [編集]

附則 抄

(施行期日)
1 この政令は、子ども・若者育成支援推進法の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。

(インターネット青少年有害情報対策・環境整備推進会議令の廃止)

2 インターネット青少年有害情報対策・環境整備推進会議令(平成二十年政令第三百七十九号)は、廃止する。