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Wikisource:ポツダム命令

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ポツダム命令から転送)

昭和二十年勅令第五百四十二号(「ポツダム」宣言ノ受諾ニ伴ヒ發スル命令ニ關スル件)に基づく命令の一覧。昭和二十年勅令第五百四十三号(昭和二十年勅令第五百四十二號(「ポツダム」宣言ノ受諾ニ伴ヒ發スル命令ニ關スル件)施行ニ關スル件)に基づき、法形式としては勅令、閣令、省令(日本国憲法施行後は、政令[1]、総理庁令[1]、総理府令[2]、法務庁令[3]、法務府令[4]、省令)となっている。

勅令

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昭和20年

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昭和21年

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昭和22年

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政令

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昭和22年

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昭和23年

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昭和24年

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昭和25年

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昭和26年

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昭和27年

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閣令・府令・省令・庁令

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昭和20年

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閣令
閣令・文部省・農林省・商工省・運輸省令
閣令・内務省令
大蔵省・外務省・内務省・司法省令
大蔵省・司法省令
商工省・文部省・運輸省令
商工省・文部省・農林省・運輸省令
商工省・農林省令
厚生省・運輸省令
農林省・商工省令
大蔵省令
厚生省令
運輸省令

昭和21年

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閣令
  • 87 会社の証券保有制限等に関する件の改正の件
閣令・内務省令
閣令・文部省・農林省・商工省・運輸省令
大蔵省令
大蔵、外務、司法省令
  • 1 閉鎖機関保管人委員会等ニ関スル件
  • 2 昭和二十年大蔵省・外務省・内務省・司法省令第一号の改正の件
  • 3 昭和二十一年大蔵省・外務省・司法省令第一号の改正の件
  • 4 昭和二十年大蔵省・外務省・内務省・司法省令第一号の改正の件
  • 5 昭和二十一年大蔵省・外務省・司法省令第一号の改正の件
  • 6 昭和二十年大蔵省・外務省・内務省・司法省令第一号の改正の件
  • 7 昭和二十一年大蔵省・外務省・司法省令第一号の改正の件
大蔵、司法省令
  • 1 昭和二十年大蔵省・外務省・内務省・司法省令第一号の改正の件[6]
  • 2 昭和二十一年大蔵省・外務省・司法省令第一号の改正の件[7]
  • 3 昭和二十年大蔵省・外務省・内務省・司法省令第一号の改正の件
  • 4 日本証券取引所の有価証券売買取引事業特別会計に属する財産に関する件
  • 5 閉鎖機関保管人委員会等ニ関スル件の改正の件
  • 6 特定商社財産の管理に関する件
大蔵省、逓信省令
  • 1 聯合国占領軍の発行する弗表示軍票の取締等に関する省令
  • 2 二十一年大藏、遞信省令第一號の一部改正の件
内務省令
内務省・司法省令
司法省令
  • 47 出生及び死亡の届出等に関する件
厚生省・運輸省・内務省令
厚生省・内務省・司法省令
厚生省令
商工省令
商工省・文部省令
商工省・文部省・農林省・運輸省令
  • 1 昭和二十年商工省・文部省・農林省・運輸省令第一号の改正の件
商工省・農林省令
文部省令
運輸省令

昭和22年

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閣令・大蔵・外務・商工・運輸・司法省令
  • 1 昭和二十年大蔵省・外務省・内務省・司法省令第一号の改正の件
  • 2 昭和二十一年大蔵省・外務省・司法省令第一号の改正の件
閣令・内務省令
総理庁・内務省令
  • 2 昭和二十二年閣令、内務省令第五号(昭和二十二年勅令第一号第八條に対する特例に関する命令)の改正の件

総理庁・内務省・大蔵省・文部省・厚生省・農林省・商工省・運輸省・逓信省令

総理庁・農林省令
司法省
司法省・厚生省令
大蔵省・内務省令
大蔵省令
大蔵省・司法省令
厚生省令
  • 1 死因不明死体の死因調査に関する省令
  • 4 死産の届出に関する規程の改正の件[9]
  • 5 伝染病届出規則
  • 14 阿片法施行規則等中改正[10]
  • 31 伝染病届出規則の一部を改正する省令
  • 42 死産の届出に関する規程の改正の件[11]
厚生省・農林省令
  • 1 大麻取締規則
厚生省・運輸省・内務省令
  • 1 労働に関する團体の主要役職員への就職禁止等に関する件の改正の件
  • 2 労働に関する團体の主要役職員への就職禁止等に関する件の改正の件
労働省令
  • 1 機械技術者検定令施行規則等改正の件[12]
運輸省令
商工省令
商工省・農林省令
商工省・文部省・農林省・運輸省・厚生省令
  • 1 指定施設等の使用制限に関する件
内務省令

昭和23年

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総理庁令
総理庁・農林省令
総理庁・厚生省令
法務庁令
法務庁・厚生省令
大蔵省・法務庁令
大蔵省令
運輸省令
運輸・労働省令
  • 1 労働に関する團体の主要役職員への就職禁止等に関する件の一部を改正する命令
商工省令

昭和24年

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総理庁・農林省令
総理府・農林省令
総理府・文部省・農林省・通商産業省・運輸省令
  • 1 兵器、航空機等の生産制限に関する件の一部を改正する命令
総理府・通商産業省令
  • 1 兵器、航空機等の生産制限に関する件の一部を改正する命令
総理府・大藏省・文部省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省・電氣通信省・労働省・建設省令
  • 1 工場事業場、研究機関等の事業報告書に関する件の一部を改正する命令
法務府・大蔵省令
大蔵省令
大蔵省、法務庁令
厚生省令
  • 42 死産の届出に関する規程の改正の件[15]
運輸省令
  • 10 連合国人所有自動車購入登録規則
  • 34 連合国人所有自動車購入登録規則の一部を改正する省令
通商産業省令
  • 55 特許権の処分の制限等に関する件の一部を改正する省令
  • 60 ベンゾールの使用制限に関する件を廃止する省令

昭和25年

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総理府・文部省・農林省・通商産業省・運輸省令
  • 1 兵器、航空機等の生産制限に関する件の一部を改正する命令
  • 2 兵器、航空機等の生産制限に関する件の一部を改正する命令
法務府・大蔵省令
  • 2 特定商社財産の管理に関する件の一部を改正する省令
大蔵省令
  • 76 外国に本店を有する会社等の本邦内にある支店、出張所その他の事務所の所有又は管理する財産の保全に関する件を廃止する省令
大蔵省・電気通信省令
運輸省令
  • 35 連合国人所有自動車購入登録規則の一部を改正する省令
  • 63 航海ノ制限等ニ関スル件の一部を改正する省令
  • 68 造船関係の工場、事業場等の管理に関する件の一部を改正する省令
文部省、通商産業省令
  • 1 工場、事業場等の管理に関する件の一部を改正する省令
通商産業省令
電気通信省令

昭和26年

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大蔵省令
  • 92 外国に本店を有する会社等の本邦内にある支店、出張所その他の事務所の所有又は管理する財産の保全に関する件を廃止する省令
文部省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省令
  • 1 指定施設等の使用制限に関する件の一部を改正する省令
文部省・通商産業省令
  • 1 工場、事業場等の管理に関する件の一部を改正する省令
運輸省令
  • 44 連合国人所有自動車購入登録規則を廃止する省令
  • 73 造船関係の工場、事業場等の管理に関する件の一部を改正する省令
電気通信省令

昭和27年

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総理府・文部省・農林省・通商産業省・運輸省令

ポツダム命令の法律化及び一部廃止関連

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ポツダム命令を法律化するための法案のうち公益事業令及び電力再編成令を法律化するために昭和26年12月14日に第13回国会に提出され、第14回国会へ継続審議となったが、衆議院解散のため審議未了で廃案となり、ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件の廃止に関する法律に基く180日の暫定的法律として効力を要する期間が昭和27年10月24日限りで終了したため、公益事業令及び電力事業再編成令は、昭和27年10月25日に失効し電力及びガス事業について規制法規が存在しない状態となった。このため臨時措置として電気及びガスに関する臨時措置に関する法律が、昭和27年12月27日に公布・施行され「電気事業及びガス事業、電気及びガスの供給、電気の使用制限、発電水力、電気用品並びに電気及びガスに関する施設に関しては、これらの事項に関して規定する法律が制定施行されるまでの間は、昭和二十七年十月二十四日に効力を有していた旧公益事業令(昭和二十五年政令第三百四十三号。罰則を含む。)並びに旧電気事業再編成令(昭和二十五年政令第三百四十二号)第六条第二項並びに附則第十二項及び第十六項の規定の例による」として、事実上公益事業令及び電力再編成令を復活することになった。なおガス事業については、昭和29年3月31日にガス事業法が制定されたが、電気事業について電気事業法が制定されたのは昭和41年であった。

出典

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  1. 1.0 1.1 [日本国憲法施行の際現に効力を有する勅令の規定の効力等に関する政令(昭和22年5月3日政令第14号)による読み替え。
  2. 総理府設置法(昭和24年5月31日法律第127号)附則第5項による読み替え
  3. 法務庁設置法(昭和22年12月17日法律第193号)第2条第3項の規定により「省令」を「法務庁令」と読み替えて行政官庁法第6条を準用することによる。
  4. 国家行政組織法(昭和23年7月10日法律第120号)第12条第1項により法務府令を制定できることによる。
  5. この省令は、地方官官制等の改正に伴う厚生省令の用語の整理をするものであるがそのなかにポツダム命令である労務充足ニ関スル件が含まれているためその分はポツダム命令であると解される。
  6. 改正するとあるだけでポツダム緊急勅令に基く旨の記述がない
  7. 改正するとあるだけでポツダム緊急勅令に基く旨の記述がない
  8. この省令は、昭和二十年勅令第五百四十二号「ポツダム」宣言ノ受諾ニ伴ヒ發スル命令ニ關スル件ニ基ク と明示がありポツダム命令であるが、改正の対象は勅令(緊急勅令でもポツダム勅令でもない、法律の施行令)であるという特異なもの。
  9. 改正するとあるだけでポツダム緊急勅令に基く旨の記述がない
  10. この省令は、日本国憲法施行に伴う厚生省令の用語の整理をするものであるがそのなかにポツダム命令である、[[死産の届出に関する規程が含まれているためその分はポツダム命令であると解される。
  11. 改正するとあるだけでポツダム緊急勅令に基く旨の記述がない
  12. この省令は、労働省の設置に伴い、既存の省令中「厚生大臣」を「労働大臣」に改正するものであるがそのなかにポツダム命令である、港湾荷役力及船舶等造修能力ノ確保昂上ニ関スル件及び労働ニ関スル団体ノ主要役職員ヘノ就職禁止等ニ関スル件が含まれているためその分はポツダム命令であると解される。
  13. 附則でポツダム命令である昭和21年内務省令第11号及び昭和22年内務省令第1号を廃止
  14. この省令自体は、臨時物資調整法に基づくもので、ポツダム命令ではない。ただしポツダム命令として制定された鉛屑回収規則を廃止しているため、この部分は明示はないがポツダム命令であると解される。
  15. この省令は、死産の届出に関する規程の改正としかないが、ポツダム命令である死産の届出に関する規程を改正している以上ポツダム命令であると解される。、

関連項目

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