連合国占領軍の為す郵便物、電報及び電話通話の検閲に関する件を廃止する法律

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連合国占領軍の為す郵便物、電報及び電話通話の検閲に関する件を廃止する法律れんごうこくせんりょうぐんのなすゆうびんぶつ、でんぽうおよびでんわつうわのけんえつにかんするけんをはいしするほうりつ

  • 昭和二十七年三月二十二日法律第七号
  • 施行:日本国との平和条約の最初の効力発生日→昭和二十七年四月二十八日
  • 註: 吉田茂の「吉」は、正確には異体字で書かれており、漢字上部の「士」とある部分が「土」と書かれている字形「吉の異体字」である。

連合国占領軍の為す郵便物、電報及び電話通話の検閲に関する件を廃止する法律をここに公布する。

御名御璽

昭和二十七年三月二十二日

内閣総理大臣    吉田   茂


法律第七号

連合国占領軍の為す郵便物、電報及び電話通話の検閲に関する件を廃止する法律

連合国占領軍の為す郵便物、電報及び電話通話の検閲に関する件(昭和二十年閣令第四十三号)は、廃止する。

附則

この法律は、日本国との平和條約の最初の効力発生の日から施行する。

郵 政 大 臣 佐藤栄作

電氣通信大臣 佐藤栄作

内閣総理大臣 吉田   茂

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