連合国占領軍の為す郵便物、電報及び電話通話の検閲に関する件を廃止する法律
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連合国占領軍の為す郵便物、電報及び電話通話の検閲に関する件を廃止する法律(れんごうこくせんりょうぐんのなすゆうびんぶつ、でんぽうおよびでんわつうわのけんえつにかんするけんをはいしするほうりつ)
- 昭和二十七年三月二十二日法律第七号
- 施行:日本国との平和条約の最初の効力発生日→昭和二十七年四月二十八日
- 註: 吉田茂の「吉」は、正確には異体字で書かれており、漢字上部の「士」とある部分が「土」と書かれている字形「
」である。
連合国占領軍の為す郵便物、電報及び電話通話の検閲に関する件を廃止する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十七年三月二十二日
| 内閣総理大臣 | 吉田 茂 |
法律第七号
連合国占領軍の為す郵便物、電報及び電話通話の検閲に関する件を廃止する法律