ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件の廃止に関する法律

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ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件の廃止に関する法律をここに公布する
御名御璽


昭和二十七年四月十一日
内閣総理大臣 吉田  茂
法律第八十一号
ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件の廃止に関する法律

 ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件(昭和二十年勅令第五百四十二号。以下「勅令第五百四十二号」という。)は、廃止する。

 勅令第五百四十二号に基く命令は、別に法律で廃止又は存続に関する措置がなされない場合においては、この法律施行の日から起算して百八十日間に限り、法律としての効力を有するものとする。

 この法律は、勅令第五百四十二号に基く命令により法律若しくは命令を廃止し、又はこれらの一部を改正した効果に影響を及ぼすものではない。

附 則

1 この法律は、日本国との平和条約の最初の効力発生の日から施行する。

2 この法律施行のための経過的規定その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

內閣総理大臣 吉田 茂

法務大臣   木村篤太郎

外務大臣   吉田 茂

大蔵大臣   池田 勇人

文部大臣   天野 貞祐

厚生大臣   吉武 恵市

農林大臣   広川 弘禅

通商産業大臣 高橋龍太郎

運輸大臣   村上 義一

郵政大臣   佐藤 栄作

電気通信大臣 佐藤 栄作

建設大臣   野田 卯一

経済安定本部総裁 吉田 茂

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。