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立入左京亮入道隆佐記

 
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立入左京亮入道隆佐記
 
荒木村重叛逆一類刑罰事

天正六年の秋の比より、津国有岡面に、雑説申書、しきりに信長へ御敵に罷成由風聞候、さ様には有間敷事哉と、れき差下、調共依之、荒木信濃守も雑説可申方由申、茨木城まて罷上、則安土へ罷越候処、中川瀬兵衛尉茨木城守候処、是非共安つちへ御越不覚悟候、安土にて腹を可仕より、津国表へ引請、及合戦候共、手にためす切崩可申処を安土にていぬ死さたのかきりと申留、既有岡へ荒木立帰、おもはす不計、御敵を仕る、其刻国中之年寄共よせ及談合候処、中川瀬兵衛申処尤と各同心申、中に高つきの城もり高山右近、親は高山飛騨守言語道断、荒木摂津守覚悟相違、曲事之子細也、信長之御芳志忝処、只今相忘御敵申さるゝ段、沙汰限と一人申破といへとも、悉以同心致し、高山申処一円に各同心申さす候により、不是非​本マヽ​​次​​ ​にとうし申候、九月の末より十月中、御扱共にて、福すみ平左衛門佐久間右衛門尉堀久太郎矢部善七郎、此衆中、上下及度々候へ共、其しるしなく、扱相破候、然者オープンアクセス NDLJP:146十一月四日、信長二条之御殿御座候て、村井長門守を以、為禁裏様、大坂本願寺へ以勅定、和談之儀可仰出候由候処、俄に庭田大納言勧修寺中納言為勅使差下、則御倉立入左京進入道被差副御下向候て、平野に被御逗留、使者大坂へ被差遣候、種々談合出入無申計候、本願寺より被様子、又立入罷上、信長様へ村井長門守宮内卿法印以申上候処、数ヶ条之申分、大略相済、又立入罷下候、本願寺より申分者、兎角本願寺まて御免候ても、西国安芸​本マヽ​​森​​ ​右馬守同事に被成、御しや免無之候へは、本願寺も西国より近年之芳志にて、かんにん仕候処、手前まて無事いたす事、迷惑由被申、津国こおり山に、信長御陣すへられ、津国中を焼入にいらせらるゝ処へ、則立入差こされ、本願寺被申様申上候、然者本願寺森右馬守同事御赦めん可之由、御返事請取、立入々道罷下、もりへの御勅使被差、可御下向由被仰出、丹波越に既路次すからけいこ、信長殿より被仰付申候、霜月廿六日に可御立に相定候処、中川瀬兵へ廿四日に帰参仕候故、勅使之御下向御延引と、信長より被仰出候、其に扱きれ申候、其まゝ高つき茨木帰参申、天正六年霜月より、七年之十二月まて、せめつめられ、其内に荒木者、尼崎へ九月比有岡を忍出候、女子共をは有岡に置、其身忍出、荒木父子共は、尼崎に籠城候、有岡には荒木久左衛門請取、籠城仕候処、惟任日向守、丹波国ことことく切あたかへ、荒木新五郎は、惟任日向守むこにて候まゝ、則日向守扱入られ、種々調共にて、有岡を明て渡可申に相究、先日向守むすめをうけとられ候、其跡に久左衛門も十一月廿八日九日を日限さし、尼崎表へ罷出、荒木摂津守と種々​本マヽ​​調​​ ​隆仕、荒木同心不申、久左衛門も尼崎をぬけて、あわ路のいわやへ舟にてのき申、跡に信長殿二条之御殿に御座候御息中将殿は、有岡表に御陣をすへられ、れきの者共、男女子共四百六十計、家を二間つくり、二間之家へ追こみ、裏表よりやきくさをこみ、火懸やきころさるゝ、其刻尼崎表に久左衛門女房をはしめ、九十七本はたものをあけられ候、ことくうつくしきいしやうきせられ、めもあてられぬ事無申計候、又京都へは荒木つのかみか女房、城の大手のたしにをき申女房にて候故、名をはだし殿と申候、一段美人にて、い名はいまやうきひと名つけ申候、一条より六条河原へ、車十二りやうにてわたされ候、其人数は出殿年廿四だし殿いもうと二人、つのかみ弟十九はうか​本マヽ​​へ​​ ​、つのかみむすめ十六御局、荒木久左衛門子十四一段の若衆、其外下々衆、妙顕寺へこしにてのほり、自せいをよみ、十二月十六日五ツ時分に、車にてわたされ候、上下京の見物、くんしゆ数しらす、涙をなかしめもあてられす、かやうのおそろしき御せいはいは、仏之御代より此方のはしめ也、源平の合戦にも、五人三人のせいはい、腹をきり申なとゝこそ承及候に、津国にて、せいはいやきうちはた物、京にての車さき、上下卅六人、以上六百人計之御成敗候か、

  いまやうきひ大坂にて川なう左衛門尉と申者むすめなりおとゝい三人

 みかくへき心の月のくもらぬは光と共に西へこそ行   荒木女房ちよほ たし殿廿四

  晴元の御内に田井源介孫共也源介孫か此内に五人有男女共に

 のこし置そのみとり子の心こそすて置し身のさはりともなれ   ちよほ たし殿

 書置も袖やぬれけんもしほ草きゝはてし身のかたみともなれ   ちよほ たし殿

オープンアクセス NDLJP:147 露の身のきえのこりても何かせん南無阿弥陀仏にたすかりそする

                三つ子をいたき共に生害 いはらき 隼人か御地

 世中のうきまよひ共書すてゝ弥陀のちかひにあふそうれしき 荒木与作女 おさい

 さきたちし此身は露もおしからし母の思ひそさわり共なれ        おさい

 なけくへき弥陀のおしへのちかひにて光と共に西へこそ行     局たし殿御地

 もへ出る花は二たひさかめやとたのみをかけし有明の月        同つほね

 たのめたゝ弥陀のおしへのくもらねは心のうちは有明の月  あらき与兵へ きへ

車に二人つゝ八両、すいぶん衆其外は大勢也、

天正七年十二月十六日五ツ時、村井長門守奉行、けいこの衆、越前之大名衆也、

佐々蔵助殿 金森五郎八殿 前田又左衛門殿 村井専次 村井長門守内衆

以上警固衆三千警固候



惟任光秀丹波国退治事丹波国惟任日向守、以御朱印一国被下行、時に理運被申付候、前代未聞大将也、坂本城主志賀郡主也、多喜郡高城波田野兄弟、扱にて被送刻、於路次からめとり、安土へ馬上にからみつけ、つゝをさしほだしをうち、はたのおとゝい、はたのものに被上候、前代未聞也、

天正七年六月十日京都を通也

                    美濃国住人ときの随分衆也 明智十兵衛尉

                    其後従上様仰出  惟任日向守になる

名誉之大将也、弓取はせんしてのむへき事候、

天正九年〈辛巳〉正月十八日に、江州於安土、御爆竹を信長させられ、諸大名をよせ、金銀をちりはめ、天下に其聞無隠事候、就其於京都御興行之由、被 叡慮聞召、同二月五日、以内々上臈御局様、御さこを被差下候、同下之御所(二条之)さま若御局様之五いを被差下候、則立入立佐入道を被差副、安土へ御下候、八日信長之御機嫌なのめならす、御返事被出、内々御請被申候、御使之衆上下共、けつこうほんそう御振舞にて、九日に京着仕候つる、就中惟任日向守へ、正月廿三日御触状を被出、五畿内を被相触候、触状如此候、先度は爆竹諸道具拵らへ、殊きらひやかに相調、思ようすの音信、細々の心懸神妙候、然者重而京にては、切々馬を乗可遊候、自然にわかやき、思々の仕立可之候間、其方事者不申、畿内之直に奉公之者共、老若共可出候、其方請取申可之候、於京都陣参被仕公家衆、又只今信長に扶持を請候公方衆、其外上山城奉公者共、不残内々可用意旨可申聞候、於大和者筒井順慶、其外国持取次直参いたす者共、可用意事尤候、津国にては高山瀬兵衛親子、池田是は子共両人、親者伊丹城之留守居たるへく候、従多田者、塩川勘十郎同橘大夫是両人、河内にては、多羅尾父子三人、池田丹後、野間左橘、同与兵衛、其外取次者、結城安見新七郎、三好山城、是は安波へ遣候間、其用意可之、但御望者、覚悟次第可乗候、和泉にては、寺田又右衛門、松浦安大夫、沼間任世、同孫、其外直参之者共、根来寺連判扶持人共、其外杉坊佐野一流之者共可用意、次大坂在之五郎左衛門蜂屋かたへも、其用意可申送候、若狭よりは武田孫大内藤熊谷粟オープンアクセス NDLJP:148屋逸見山県下野可出候、是は五郎左衛門可申遣候間可申候、六十余州へ可相聞候条、馬数多可仕候、其外手寄之あとに可乗もの在之者可申付候、長岡父子三人、但兵部大夫は、丹後に在之候、よく候、兄弟二人、一色五郎これも可乗旨、可申送候也

   二月二十三日          御朱印 信長

                惟任日向守とのへ



信長公馬揃事抑禁裏様東之御門前にて、東西へ馬場広さ一町半町南北へ馬場之長さ四町半町、一条通りより近衛通より下まて、東西にらちをゆひ南北に御馬を被立畢、禁裏様には東之堀之土居に、立入立佐御奉行被仰出、禁裏様御さんしき五間三間、御女中方之御さんしき二間五間、たうしやう方之御座候御さんしき二間五間、以上十五間、御橋を被懸候、其橋より北へ、見物之女房衆之さんしき、思々うち申され候、東より御覧候体、さなからかつきの小袖花のことし、信長も田舎の事をこそしろしめし候へ、都之見物程御始也、被御目候、則為 禁裏様御書、今度之見物、筆にも御言にもつくしかたく、唐国にもかやうの事有間数と被遊候、信長へ五人御勅使被立候、庭田大納言、中山殿、甘露寺殿、広橋殿、勧修寺殿忝候由御礼被申上候、然者御官位を被仰出候はんとて、上臈御局さまを、三月朔日に為 勅定、御勅書を被参候、左府に被仰出由候、其内に為御使、村井長門守入道春長軒を、二月晦日夜、初夜以後立入所迄御出にて、庭田大納言殿勧修寺中納言殿甘露寺殿中山殿広橋殿五人御内談子細有之、立佐入道馳走仕、則叡​本マヽ​​慮​​ ​様へ被仰上候、為其御使、上臈さま信長之御屋舗本能寺へ御成候、上下京之小屋方材木方より、御さんしきの道具出用意仕候、御馬乗大名国々馳走不得申候、江州越州若州丹波丹後津国河内泉州和州伊勢美濃尾州山城、京之御公家衆には、日野殿正親町殿藤中納言殿御子息衛門佐殿竹内兵衛佐殿以上五人御馬乗候、其外公方衆は沼田殿彦部殿小笠原殿荒川殿松田監物殿才阿弥正実坊、其外名字不存候、又三月五日に御馬乗有之、はや馬共をすくられ、三百余騎にてくろき赤き頭巾思々出立、とうふく皮袴皮立付にて御見物者、御方之御所様御忍にて、御かつきの仕立にて、御女房衆にうちまきれられ、御見物なされ候、信長之御出立者はたにこうはい、

叡慮より白ふく御拝領、則色々御小袖をめされ、度々かへ共、御ふく拝領を御うわきにて、きんらんのそはつぎ、しやうぶかわの皮袴、なんばんすきん、并秋田城介殿はしやう皮の御どうふくに同ずきん黒皮袴、其外思々御馬乗に御出候、御子立城介殿、伊勢之御本所、三七殿御三人、以上御子立に候、男女五十人計有之由候、



武田誅伐事今度東国之儀申付、種々御感之趣被勅筆之儀、再三頂戴、無冥加承候、抑武田年来対天下悪逆造意、甚以不其科条、為退治、今春向信州進発、数ケ城追破候、然処高遠城、信甲両国依堺目地、武田四郎弟仁科五郎在城候、彼要害数代丈夫相搆、於此庄、歴々者共楯籠候条、去月朔日押寄、衆口取詰、翌日二日悉攻崩、仁科始其外数百人討捕候、従其甲州押入候、以右響四郎居城令退散、彼国之山奥節所相搆、雖逃入候、即時追詰、同十一日、武田類身共、一人不漏打果候、然間信甲駿上毛頭無相滞、平均申付候、依之北条初、関オープンアクセス NDLJP:149東諸侍不残令出頭候、如此上東国之儀、島々外迄属下知候、弥国々末代別儀無之様、置目等申付、隙明次第致帰陣、頓而上洛仕、是迄叡慮御礼旁可申上旨、以御次而於奏達は可本望候、恐々謹言

   卯月三日            信忠

           万里小路殿

〈天正十年二月十四日夜、従北方赤雲天下ヲヽイ、其色光明しゆのとし、信長大吉事云々、即三月五日に、信州表へ被出御馬、信忠者二月初に御出陣候間、信忠之御手前にて、滝川手にて、悉被討捕候、其首上洛候、而こく門に被相懸候、武田四郎子太郎典廐以上三ツ、又四月廿一日比よりいぬいにあたり、白雲にちのことく、自地直ニ立、末は長太刀なりにゆかみ、よひの間立、四ツ前よりきへ申候、此雲何にあひたるへき哉、不審々々〉〈以下虫食アリ〉〕隆さ□□□□三月廿八日に大閤様高麗国へ御馬を被出候、禁裏様にも御人数為御見物、四つ足と唐門之間に、御さんしき被仰出、我等為奉行、御桟敷申付候、御馬廻計にて御通り、三四万計かと存候、警こ​本マヽ​​うき​​ ​目候、おもひの出立、金銀をちりはめられ、一日見くたひれ申候、則桟敷へ御座候て、てんはい被参候、院の御所様にも、御桟敷被懸、同前に御見物、御両御所共に奉行仕候、国々関東衆北国衆、人数持者、二月より先勢被罷立候、三十万のつもりにと承候、何も大名小名不相残、被罷立候、



朝鮮国征伐事文禄二巳五月廿八日に、高麗国へ諸勢被取懸、伊達一段働被仕、御かん状天下一武篇と被仰出候由候、赤国もくそうか城へ被取懸、大将分者共四人討捕首、京着候て、聚楽かや木橋に首を被相懸候、

 もくけう  せんらこう  ちやういそ  けくしやくたう  へゝそ

 ほくしやうういへいき 先代未聞之儀候

大明国よりあつかひに、両勅使帰朝、一人は五月末に被罷帰候、御返事は来後九月候と可相聞候由候、然は大閤様、淀殿上様に若君様御たん生、八月初に御注進候間、近日なこやより御上洛之由候、定日は不存候、古今かようの御名誉之御大将様御座有間鋪、両年なこやに御在陣候へは、京都之地下人ことくめいわく仕候、地下ひつまり候、法印さへ無御座候て、めいわく申計よし候、御上洛を待かね申候、御福力之御大将様にて候、地下中、惣間之屋、地子御ゆるし参候由候、千年万代御長久之三国共に如御存分之被仰付候様にと念願計候、

文禄二年八月十一日夜、大雨ふり候、八月初よりてり候て、諸人迷惑仕候処、水につまり候得は、大ふりにふり候、ことしく雷なり候て、長妙寺前のつきぬけへおち候、小家二間高へゝ落て、棟木の柱みちんにくたけ、手鑓一本見へ不申候、となりには、仏たんみちんくたけ、刀一こし、つかさや、みちんにくたけ候、みくるしからす候、進物仕候、


右立入左京亮宗継入道隆佐記以七世孫中務大丞経徳校正写本書写畢


右道家祖看記及立入左京亮宗継記以塙本一校了

 明治十五年八月                     近藤瓶城校

 
 

この著作物は、1901年に著作者が亡くなって(団体著作物にあっては公表又は創作されて)いるため、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(回復期日を参照)の時点で著作権の保護期間が著作者(共同著作物にあっては、最終に死亡した著作者)の没後(団体著作物にあっては公表後又は創作後)80年以下である国や地域でパブリックドメインの状態にあります。


この著作物は、アメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。