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昭和二十年勅令第五百四十二號「ポツダム」宣言ノ受諾ニ伴ヒ發スル命令ニ關スル件ニ基ク治安維持法廢止等ノ件

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朕昭和二十年勅令第五百四十二號「ポツダム」宣言ノ受諾ニ伴ヒ發スル命令ニ關スル件ニ基ク治安維持法廢止等ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム

御名御璽


昭和二十年十月十三日
内閣總理大臣 男爵 幣原喜重郞
海軍大臣 米内光政
司法大臣 岩田宙造
陸軍大臣 下村定
外務大臣 吉田茂
内務大臣 堀切善次郞
厚生大臣 芦田均

勅令第五百七十五號

第一條 左ニ掲グル法律、勅令及制令ハ之ヲ廢止ス

治安維持法
思想犯保護觀察法
思想犯保護觀察法施行令
明治三十二年勅令第三百五十二號
關東州治安維持令
朝鮮思想犯保護觀察令
關東州思想犯保護觀察令
朝鮮臨時保安令

第二條 南洋群島裁判事務取扱令中左ノ通改正ス

第一條中「一治安維持法但シ同法第三十三條乃至第三十五條及第三章ノ規定ヲ除ク」ヲ削ル

第三條 司法省官制中左ノ通改正ス

第五條ノ二中第三號ヲ削リ第四號ヲ第三號、第五號ヲ第四號、第六號ヲ第五號トス
第六條中第二號及第五號ヲ削リ第三號ヲ第二號、第四號ヲ第三號、第六號ヲ第四號トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。