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受領締約国政府は、提供締約国政府から受領する秘密軍事情報を契約企業(下請契約企業を含む。以下同じ。)に対し提供する前に、自国の施行されている国内法令に従い、次の事項を確保するために適当な措置をとる。

(a) いかなる個人も、階級、地位又は秘密軍事情報取扱資格のみにより、当該秘密軍事情報へのアクセスを認められないこと。

(b) 契約企業及び契約企業の施設が、当該秘密軍事情報を保護する能力を有すること。

(c) 職務上当該秘密軍事情報へのアクセスを必要とする全ての個人が、秘密軍事情報取扱資格を有すること。

(d) 秘密軍事情報取扱資格が、第七条に規定する方法と同様の方法により決定されること。

(e) 当該秘密軍事情報へのアクセスを認められる個人に関して、第七条3に規定する基準が満たされていることを保証するために、適当な手続が実施されること。

(f) 当該秘密軍事情報へのアクセスを有する全ての個人が、当該秘密軍事情報を保護するための責任について通知されること。