大祓詞
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- 神社本庁の大祓詞は、第二次大戦後に民間宗教団体として発足した神社本庁が1948年に例文として示した。内務省制定の大祓詞を奏上体に改めたものであり、教派神道流の中臣祓の系列に属する。
- 内務省制定の大祓詞は、1914年に内務省訓令「官国幣社以下神社遙拜及大祓次第」によって公定されたものである。延喜式の六月晦大祓に準拠して宣下体に復した。ただし、前文や後文を短縮したり、本文から天津罪・国津罪の列挙を抹消したりした。
- 延喜式の六月晦大祓は、平安時代中期に定められた大祓詞であり、現存するものとして最も古い。古代の大祓詞は大祓の参加者に宣り下すものであり、朝廷の大祓では6月末と12月末に百官男女を集めて中臣氏が大祓詞を宣り聞かせた。
- 朝野群載の中臣祭文も大祓詞の一種である。平安時代中期以降、大祓詞は私的な祈祷に転用され、神祇に奏上する形式に改変された。奏上体の大祓詞は、一般に中臣祓あるいは中臣祭文と呼ばれ、神道各派で盛んに用いられた。