高度専門医療に関する研究等を行う独立行政法人の業務運営並びに財務及び会計に関する省令

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制定文[編集]

独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二十八条第二項、第三十条第一項及び第二項第七号、第三十一条第一項、第三十二条第一項、第三十三条、第三十四条第一項、第三十七条、第三十八条第一項及び第四項、第四十八条第一項並びに第五十条、高度専門医療に関する研究等を行う独立行政法人に関する法律(平成二十年法律第九十三号)附則第八条第二項、独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令(平成十二年政令第三百十六号)第五条第二項並びに高度専門医療に関する研究等を行う独立行政法人に関する法律施行令(平成二十二年政令第四十一号)第四条、第十七条及び附則第十六条の規定に基づき、並びに同法を実施するため、高度専門医療に関する研究等を行う独立行政法人の業務運営並びに財務及び会計に関する省令を次のように定める。

本則[編集]

(業務方法書の記載事項)

第一条
  1. 独立行政法人国立がん研究センター(以下「国立がん研究センター」という。)に係る独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第二十八条第二項の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。
    一 高度専門医療に関する研究等を行う独立行政法人に関する法律(以下「法」という。)第十三条第一号に規定する調査、研究及び技術の開発に関する事項
    二 法第十三条第二号に規定する医療の提供に関する事項
    三 法第十三条第三号に規定する技術者の研修に関する事項
    四 法第十三条第四号に規定する成果の普及及び政策の提言に関する事項
    五 国立がん研究センターの建物の一部、設備、器械及び器具を、国立がん研究センターに勤務しない医師、歯科医師その他の医療関係者の診療又は研究若しくは技術の開発のために利用させることに関する事項
    六 業務委託の基準
    七 競争入札その他契約に関する基本的事項
    八 その他国立がん研究センターの業務の執行に関して必要な事項
  2. 独立行政法人国立循環器病研究センター(以下「国立循環器病研究センター」という。)に係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。
    一 法第十四条第一号に規定する調査、研究及び技術の開発に関する事項
    二 法第十四条第二号に規定する医療の提供に関する事項
    三 法第十四条第三号に規定する技術者の研修に関する事項
    四 法第十四条第四号に規定する成果の普及及び政策の提言に関する事項
    五 国立循環器病研究センターの建物の一部、設備、器械及び器具を、国立循環器病研究センターに勤務しない医師、歯科医師その他の医療関係者の診療又は研究若しくは技術の開発のために利用させることに関する事項
    六 業務委託の基準
    七 競争入札その他契約に関する基本的事項
    八 その他国立循環器病研究センターの業務の執行に関して必要な事項
  3. 独立行政法人国立精神・神経医療研究センター(以下「国立精神・神経医療研究センター」という。)に係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。
    一 法第十五条第一号に規定する調査、研究及び技術の開発に関する事項
    二 法第十五条第二号に規定する医療の提供に関する事項
    三 法第十五条第三号に規定する調査及び研究に関する事項
    四 法第十五条第四号に規定する技術者の研修に関する事項
    五 法第十五条第五号に規定する成果の普及及び政策の提言に関する事項
    六 国立精神・神経医療研究センターの建物の一部、設備、器械及び器具を、国立精神・神経医療研究センターに勤務しない医師、歯科医師その他の医療関係者の診療又は研究若しくは技術の開発のために利用させることに関する事項
    七 業務委託の基準
    八 競争入札その他契約に関する基本的事項
    九 その他国立精神・神経医療研究センターの業務の執行に関して必要な事項
  4. 独立行政法人国立国際医療研究センター(以下「国立国際医療研究センター」という。)に係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。
    一 法第十六条第一号に規定する調査、研究及び技術の開発に関する事項
    二 法第十六条第二号に規定する医療の提供に関する事項
    三 法第十六条第三号に規定する調査及び研究に関する事項
    四 法第十六条第四号に規定する技術者の研修に関する事項
    五 法第十六条第五号に規定する成果の普及及び政策の提言に関する事項
    六 法第十六条第六号に規定する施設の設置及び運営に関する事項
    七 国立国際医療研究センターの建物の一部、設備、器械及び器具を、国立国際医療研究センターに勤務しない医師、歯科医師その他の医療関係者の診療又は研究若しくは技術の開発のために利用させることに関する事項
    八 業務委託の基準
    九 競争入札その他契約に関する基本的事項
    十 その他国立国際医療研究センターの業務の執行に関して必要な事項
  5. 独立行政法人国立成育医療研究センター(以下「国立成育医療研究センター」という。)に係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。
    一 法第十七条第一号に規定する調査、研究及び技術の開発に関する事項
    二 法第十七条第二号に規定する医療の提供に関する事項
    三 法第十七条第三号に規定する技術者の研修に関する事項
    四 法第十七条第四号に規定する成果の普及及び政策の提言に関する事項
    五 国立成育医療研究センターの建物の一部、設備、器械及び器具を、国立成育医療研究センターに勤務しない医師、歯科医師その他の医療関係者の診療又は研究若しくは技術の開発のために利用させることに関する事項
    六 業務委託の基準
    七 競争入札その他契約に関する基本的事項
    八 その他国立成育医療研究センターの業務の執行に関して必要な事項
  6. 独立行政法人国立長寿医療研究センター(以下「国立長寿医療研究センター」という。)に係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。
    一 法第十八条第一号に規定する調査及び研究に関する事項
    二 法第十八条第二号に規定する調査、研究及び技術の開発に関する事項
    三 法第十八条第三号に規定する医療の提供に関する事項
    四 法第十八条第四号に規定する技術者の研修に関する事項
    五 法第十八条第五号に規定する成果の普及及び政策の提言に関する事項
    六 国立長寿医療研究センターの建物の一部、設備、器械及び器具を、国立長寿医療研究センターに勤務しない医師、歯科医師その他の医療関係者の診療又は研究若しくは技術の開発のために利用させることに関する事項
    七 業務委託の基準
    八 競争入札その他契約に関する基本的事項
    九 その他国立長寿医療研究センターの業務の執行に関して必要な事項

(中期計画の認可の申請)

第二条
  1. 国立高度専門医療研究センター(法第四条第一項に規定する国立高度専門医療研究センターをいう。以下同じ。)は、通則法第三十条第一項の規定により中期計画の認可を受けようとするときは、当該中期計画の最初の事業年度開始の日の三十日前までに(国立高度専門医療研究センターの最初の事業年度の属する中期計画については、国立高度専門医療研究センターの成立後遅滞なく)、当該中期計画を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
  2. 国立高度専門医療研究センターは、通則法第三十条第一項後段の規定により中期計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

(中期計画の記載事項)

第三条
  1. 国立高度専門医療研究センターに係る通則法第三十条第二項第七号の主務省令で定める業務運営に関する事項は、次に掲げる事項とする。
    一 職員の人事に関する計画
    二 施設及び設備に関する計画
    三 法第二十条第一項に規定する積立金の処分に関する事項
    四 その他中期目標を達成するために必要な事項
  2. 国立国際医療研究センターに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる事項」とあるのは、「次に掲げる事項及びエイズ治療・研究開発センター(血液製剤の投与によるエイズ問題に関する訴訟に係る裁判上の和解(エイズウイルスに感染した者と国との間で平成八年三月二十九日に成立した裁判上の和解をいう。)に基づく恒久的な対策として、エイズに関する診断及び治療、臨床研究、診療に関する相談、技術者の研修並びに情報の収集及び提供を行うために国立国際医療研究センターに設置される施設をいう。)における業務の実施に関する計画」とする。

(年度計画の記載事項等)

第四条
  1. 国立高度専門医療研究センターに係る通則法第三十一条第一項に規定する年度計画には、中期計画に定めた事項に関し、当該事業年度において実施すべき事項を記載しなければならない。
  2. 国立高度専門医療研究センターは、通則法第三十一条第一項後段の規定により年度計画の変更をしたときは、変更した事項及びその理由を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

(各事業年度に係る業務の実績に関する評価の手続)

第五条
国立高度専門医療研究センターは、通則法第三十二条第一項の規定により各事業年度における業務の実績について評価を受けようとするときは、当該事業年度の終了後三月以内に、当該事業年度の年度計画に定めた項目ごとにその実績を明らかにした報告書を厚生労働省の独立行政法人評価委員会に提出しなければならない。

(中期目標に係る事業報告書)

第六条
国立高度専門医療研究センターに係る通則法第三十三条の事業報告書には、当該中期目標に定めた項目ごとにその実績を明らかにしなければならない。

(中期目標に係る業務の実績に関する評価の手続)

第七条
国立高度専門医療研究センターは、通則法第三十四条第一項の規定により各中期目標の期間における業務の実績について評価を受けようとするときは、当該中期目標の期間の終了後三月以内に、当該中期目標に定めた項目ごとにその実績を明らかにした報告書を厚生労働省の独立行政法人評価委員会に提出しなければならない。

(企業会計原則等)

第八条
  1. 国立高度専門医療研究センターの会計については、この省令に定めるところによるものとし、この省令に定めのないものについては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。
  2. 金融庁組織令(平成十年政令第三百九十二号)第二十四条第一項に規定する企業会計審議会により公表された企業会計の基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。
  3. 平成十一年四月二十七日の中央省庁等改革推進本部決定に基づき行われた独立行政法人の会計に関する研究の成果として公表された基準(以下「独立行政法人会計基準」という。)は、この省令に準ずるものとして、第一項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に優先して適用されるものとする。

(償却資産の指定等)

第九条
  1. 厚生労働大臣は、国立高度専門医療研究センターが業務のため取得しようとしている償却資産についてその減価に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、その取得までの間に限り、当該償却資産を指定することができる。
  2. 前項の指定を受けた資産の減価償却については、減価償却費は計上せず、資産の減価額と同額を資本剰余金に対する控除として計上するものとする。

(財務諸表)

第十条
国立高度専門医療研究センターに係る通則法第三十八条第一項の主務省令で定める書類は、独立行政法人会計基準に定めるキャッシュ・フロー計算書及び行政サービス実施コスト計算書とする。

(財務諸表等の閲覧期間)

第十一条
国立高度専門医療研究センターに係る通則法第三十八条第四項の主務省令で定める期間は、五年とする。

(短期借入金の認可の申請)

第十二条
国立高度専門医療研究センターは、通則法第四十五条第一項ただし書の規定により短期借入金の認可を受けようとするとき、又は同条第二項ただし書の規定により短期借入金の借換えの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 借入れを必要とする理由
二 借入金の額
三 借入先
四 借入金の利率
五 借入金の償還の方法及び期限
六 利息の支払の方法及び期限
七 その他必要な事項

(長期借入金又は債券の償還期間)

第十三条
高度専門医療に関する研究等を行う独立行政法人に関する法律施行令(以下「令」という。)第四条に規定する厚生労働省令で定める期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間とする。ただし、厚生労働大臣は、施設及び設備の種類、使用期間その他の事項を勘案して、当該各号に定める期間とすることが適当でないときは、その期間を延長することができる。
一 施設 二十五年間
二 設備 十年間

(償還計画の認可の申請)

第十四条
国立高度専門医療研究センターは、法第二十三条第一項の規定により償還計画の認可を受けようとするときは、通則法第三十一条第一項前段の規定により年度計画を届け出た後遅滞なく、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。ただし、償還計画の変更の認可を受けようとするときは、その都度提出しなければならない。
一 長期借入金の総額及び当該事業年度における借入見込額並びにその借入先
二 当該国立高度専門医療研究センターの名称を冠する債券(以下「債券」という。)の総額及び当該事業年度において発行するものの引受けの見込み
三 長期借入金及び債券の償還の方法及び期限
四 その他必要な事項

(重要な財産)

第十五条
国立高度専門医療研究センターに係る通則法第四十八条第一項の主務省令で定める重要な財産は、次に掲げるものとする。
一 土地及び建物
二 その他厚生労働大臣が指定する財産

(重要な財産の処分等の認可の申請)

第十六条
国立高度専門医療研究センターは、通則法第四十八条第一項の規定により重要な財産を譲渡し、又は担保に供すること(以下この条において「処分等」という。)について認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 処分等に係る財産の内容及び評価額
二 処分等の条件
三 処分等の方法
四 国立高度専門医療研究センターの業務運営上支障がない旨及びその理由

(積立金の処分に係る承認申請書の添付書類)

第十七条
国立高度専門医療研究センターに係る独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令第五条第二項の厚生労働省令で定める書類は、同条第一項に規定する期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表及び当該期間最後の事業年度の損益計算書とする。

(他の省令の準用)

第十八条
  1. 次の省令の規定については、国立高度専門医療研究センターを国の行政機関とみなして、これらの規定を準用する。
    一 健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第百五十九条第一項第六号
    二 医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号)第三条の二第一項及び第四十三条
    三 生活保護法施行規則(昭和二十五年厚生省令第二十一号)第十条第一項及び第十条の二第一項(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)第十四条第四項(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十七号)附則第四条第二項において準用する場合を含む。)においてこれらの規定の例による場合を含む。)
    四 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則(昭和二十五年厚生省令第三十一号)第十二条
    五 覚せい剤取締法施行規則(昭和二十六年厚生省令第三十号)第十四条並びに第十七条第一項第十六号及び第十七号
    六 麻薬及び向精神薬取締法施行規則(昭和二十八年厚生省令第十四号)第二十一条第二十三条第一項、第二十四条から第二十六条まで及び第四十九条
    七 医療施設調査規則(昭和二十八年厚生省令第二十五号)第十条の二第三項
    八 保険医療機関及び保険薬局の指定並びに特定承認保険医療機関の承認並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令(昭和三十二年厚生省令第十三号)第三条第一項第一号及び第六条第一項第一号
    九 母子保健法施行規則(昭和四十年厚生省令第五十五号)第十二条及び第十三条
    十 外国医師等が行う臨床修練に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律施行規則第一条
    十一 介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号)第百二十六条第一項、第百三十八条第一項第五号及び第百四十条の十五第一項
    十二 医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令(平成十四年厚生労働省令第百五十八号)第二十条
    十三 歯科医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令(平成十七年厚生労働省令第百三号)第二十条
  2. 前項の規定により次の表の上欄に掲げる省令の規定を準用する場合においては、これらの規定中の字句で同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄の字句と読み替えるものとする。
覚せい剤取締法施行規則第十四条第二項主務大臣当該覚せい剤施用機関を開設する国立高度専門医療研究センター
医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令第二十条所管大臣開設者である国立高度専門医療研究センター
歯科医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令第二十条所管大臣開設者である国立高度専門医療研究センター

附則[編集]

附則 抄

(施行期日)
第一条
この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。

(政府出資から控除される引当金)

第二条
法附則第八条第二項に規定する厚生労働省令で定める引当金は、賞与引当金及び貸倒引当金とする。

(国立看護大学校に対して行った認定に関する経過措置)

第三条
独立行政法人大学評価・学位授与機構が厚生労働省組織規則(平成十三年厚生労働省令第一号)第三百十四条第一項に規定する国立看護大学校に置かれる課程に対して行った学位規則(昭和二十八年文部省令第九号)第六条第二項の認定は、国立高度専門医療研究センター成立後は、同項の規定により独立行政法人大学評価・学位授与機構が国立看護大学校(法第十六条第六号に規定する施設をいう。)に置かれる課程に対して行った認定とみなす。

(労働者災害補償保険法施行規則の適用に関する経過措置)

第四条
国立高度専門医療研究センターの成立前に労働者災害補償保険法施行規則(昭和三十年労働省令第二十二号)第十一条第一項の規定により令附則第三十八条による改正前の厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)第百五十条の表の上欄に規定する国立高度専門医療センターに対しされた指定については、国立高度専門医療研究センターの成立後は、国立高度専門医療研究センターに対しされた指定とみなす。

(予防接種法施行規則の一部改正)

第五条
予防接種法施行規則(昭和二十三年厚生省令第三十六号)の一部を次のように改正する。
以下略

(医療法施行規則の一部改正)

第六条
医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号)の一部を次のように改正する。
以下略

(国立高度専門医療センター名誉総長等の称号の授与に関する省令の一部改正)

第七条
国立高度専門医療センター名誉総長等の称号の授与に関する省令(昭和三十九年厚生省令第十九号)の一部を次のように改正する。
題名中「国立高度専門医療センター名誉総長等」を「国立ハンセン病療養所名誉所長」に改める。
以下略
第八条
不動産登記の嘱託職員を指定する省令(平成十二年厚生省・労働省令第五号)の一部を次のように改正する。
以下略

(厚生労働省の所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令の一部改正)

第九条
厚生労働省の所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令(平成十二年厚生省・労働省令第八号)の一部を次のように改正する。
以下略

(厚生労働省関係研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律施行規則の一部改正)

第十条
厚生労働省関係研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律施行規則(平成二十年厚生労働省令第百五十三号)の一部を次のように改正する。
以下略

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