韓國及關東州ニ於テ適用スル法律命令ノ施行時期ニ關スル件

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韓國及關東州ニ於テ適用スル法律命令ノ施行時期ニ關スル件(かんこくおよびかんとうしゅうにおいててきようするほうりつめいれいのしこうじきにかんするけん)

  • 明治40年勅令第11号
  • 公布: 明治40年2月14日(署名日は前日)
  • 施行: 明治40年2月14日 → 附則第1項
  • 被廃止法令: 韓國ニ於テ適用スル法律命令ノ施行期限ニ關スル件
  • 常用漢字表記: 韓国及関東州ニ於テ適用スル法律命令ノ施行時期ニ関スル件
  • 註: 以下のリストに掲載される漢字JIS X 0208外の異体字であり、Unicode表のBMP(基本多言語面、0面)が正しく表示できない環境によっては正しく記されない可能性がある。尚U+FA30からU+FA60の文字は、JIS X 0213対応のフォント(IPAフォント等)による記述を行っている。
    • 凡例
      親字 → 異体字 (Unicode番号) ; 異体字の説明。
    • 内 → 內 (U+5167) ; 「人」の部分が「入」となる字形
  • 註: この法令は特に廃止等の手続をとられていませんが、政府が既に実効性が欠けると認めたものです。

朕韓國及關東州ニ於テ適用スル法律命令ノ施行時期ニ關スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム

        

明治四十年二月十三日

內閣總理大臣 侯爵西園寺公望

外  務  大  臣 子爵林   董

勅令第十一號

韓國及關東州ニ於テ適用スル法律命令ハ其ノ各官廳ニ到達シタル翌日ヨリ起算シ七日ヲ經テ施行ス但シ別段ノ施行時期アル場合ハ此ノ限ニ在ラス

附則

本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス