靑森縣ヲ舊縣ノ部分ニ編入シ及ヒ仙臺縣觸下ヲ定ム
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靑森縣ヲ舊縣ノ部分ニ編入シ及ヒ仙臺縣觸下ヲ定ム(あおもりけんをきゅうけんのぶぶんにへんにゅうしおよびせんだいけんしょっかをさだむ)
- 明治4年9月30日太政官
- 法令全書第506
- 常用漢字表記: 青森県ヲ旧県ノ部分ニ編入シ及ヒ仙台県触下ヲ定ム
- 註: 以下のリストに掲載される漢字はJIS X 0208外の異体字であり、Unicode表のBMP(基本多言語面、0面)が正しく表示できない環境によっては正しく記されない可能性がある。尚U+FA30からU+FA60の文字は、JIS X 0213対応のフォント(IPAフォント等)による記述を行っている。
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- 凡例
- 親字 → 異体字 (Unicode番号) ; 異体字の説明。
- 青 → 靑 (U+9751) ; 「倩」の旁部分となる字形
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靑森縣自今舊縣ノ部分ヘ組入候事
中村縣 二本松縣 棚倉縣
三春縣 磐城平縣 一ノ關縣
泉 縣 湯長谷縣
仙臺縣自今右縣觸頭タルヘキ事