鎭守府ニ達スル道路ヲ國道ニ編入ノ件

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鎭守府ニ達スル道路ヲ國道ニ編入ノ件(ちんじゅふにたっするどうろをこくどうにへんにゅうのけん)

  • 明治20年7月2日勅令第28号
  • 常用漢字・平仮名表記: 鎮守府に達する道路を国道に編入の件

朕鎭守府ニ達スル道路ヲ國道ニ編入ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム

御名 御璽

明治二十年七月二日
内閣總理大臣 伯爵伊藤博文
内務大臣 伯爵山縣有朋
陸軍大臣 伯爵大山巖
海軍大臣 伯爵大山巖

東京ヨリ鎭守府ニ達スル道路及鎭守府ト鎭臺ト拘聯スル道路ハ自今國道ニ編入ス

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