郵政民営化法施行令
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郵政民営化法施行令(ゆうせいみんえいかほうしこうれい)
- 平成十七年十一月十六日政令第三百四十二号
- 施行:平成十七年十一月十六日 → 附則第一項
- 改正の施行:平成十八年一月二十日 → 改正法令附則第一項
- 改正前:郵政民営化法第百八十七条第一項の規定により日本郵政株式会社の設立委員がする準備行為に関する政令
- 改正:郵政民営化法第百八十七条第一項の規定により日本郵政株式会社の設立委員がする準備行為に関する政令及び国家公務員退職手当法施行令の一部を改正する政令 → 本ページ
郵政民営化法第百八十七条第一項の規定により日本郵政株式会社の設立委員がする準備行為に関する政令をここに公布する。
御 名 御 璽
平成十七年十一月十六日
内閣総理大臣 小泉純一郎
政令第三百四十二号
郵政民営化法施行令
内閣は、郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第百八十七条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
(法第三十六条第九項に規定する政令で定める日)
第一条 郵政民営化法(以下「法」という。)第三十六条第九項に規定する政令で定める日は、平成十八年一月二十三日とする。
(金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限)
第二条 法第百八十五条第一項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 法第四十三条第四項の規定による認可
二 法第百六十一条第一項の規定による基本計画の策定
三 法第百六十三条第一項の規定による指示
四 法第百六十三条第三項及び第四項の規定による認可
五 法第百八十四条第一項の規定による命令
(準備行為)
第三条 設立委員等がする法第百八十七条第一項の準備行為は、承継会社等がその成立の時において業務を円滑に開始するために必要な最小限度のものでなければならない。
2 設立委員等は、法第百八十七条第一項の準備行為をしようとするときは、同項の準備行為であることを明らかにしてしなければならない。
附則
この政令は、公布の日から施行する。