道路交通法 (大韓民国)
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道路交通法
(どうろこうつうほう)
大韓民国の法律。原文は韓国語 (도로교통법) であり、下記は非公式訳。
一部改正 2006年7月19日法律第7969号
目次 |
[編集] 第1章 総則
[編集] 第2章 歩行者の通行方法
[編集] 第3章 車馬の通行方法等
[編集] 第4章 運転手及び雇用主等の義務
[編集] 第5章 高速道路及び自動車専用道路における特例
[編集] 第6章 道路の使用
[編集] 第7章 交通安全教育
[編集] 第8章 運転免許
[編集] 第9章 国際運転免許証
[編集] 第10章 自動車運転学院
[編集] 第11章 道路交通安全管理公団
[編集] 第12章 補則
[編集] 第13章 罰則
[編集] 第14章 犯則行為の処理に関する特例
第162条 (通則) ① この章において、「犯則行為」とは、第156条各号又は第157条各号の罪に当たる違反行為をいい、その具体的な範囲は大統領令で定める。
② この章において、「犯則者」とは、犯則行為をした者であって、次の各号のいずれにも当たらない者をいう。
- 一 犯則行為当時運転免許証を提示することができなかった自動車等の運転手
- 二 犯則行為により交通事故を起こした者。ただし、「交通事故処理特例法」第3条第2項及び第4条の規定により業務上過失致傷罪・重過失致傷罪又はこの法律第151条の罪に対する処罰を受けることがなくなった者を除く。
- 三 第96条の規定による国際運転免許証を有する者
③ この章において、「犯則金」とは、犯則者が第163条の規定による通告処分により国庫又は済州特別自治道の金庫に納めなければならない金銭をいい、犯則金の金額は、犯則行為の種類及び車種等により大統領令で定める。<改正 2006年7月19日>
第163条 (通告処分) ① 警察署長又は済州特別自治道知事(済州特別自治道知事の場合においては、第6条第1項・第2項、第61条第2項の規定により準用される第15条第3項、第39条第5項・第60条・第62条・第64条ないし第66条・第67条第2項、第73条第2条第2号・第3号、第87条第1項・第88条第1項及び第95条第1項の違反行為を除く。)は、反則者と認められる者に対し、理由を明示した犯則金納付通告書により犯則金を納めることを通告することができる。ただし、次の各号のいずれか一に当たる者については、この限りでない。<改正 2006年7月19日>
- 一 姓名又は住所が明らかでない者
- 二 逃亡のおそれがある者
- 三 犯則金納付通告書の受領を拒否した者
② 済州特別自治道知事が第1項の規定により通告処分をした場合においては、管轄警察署長にその旨を通知しなければならない。<新設 2006年7月19日>
第164条 (犯則金の納付) ① 第163条の規定により犯則金納付通告書を受領した者は、10日以内に警察庁長官が指定する国庫銀行、支店、代理店、郵便局又は済州特別自治道知事が指定する金融機関若しくはその支店に犯則金を納めなければならない。ただし、天災・地変その他のやむを得ない事由によりその期間内に犯則金を納めることができないときは、やむを得ない事由がやんだ日から5日以内に納めなければならない。<改正 2006年7月19日>
② 第1項の規定による納付期間内に犯則金を納めなかった者は、納付期間が満了する日の翌日から20日以内に通告を受けた犯則金に100分の20を加えた金額を納めなければならない。
③ 第1項又は第2項の規定により犯則金を納めた者は、犯則行為について、更に処罰されない。
第165条 (通告処分不履行者等の処理) ① 警察署長は、次の各号のいずれか一に当たる者については、直ちに即決審判を請求しなければならない。ただし、第2号に当たる者であって、即決審判が請求される前までに通告を受けた犯則金額に100分の50を加えた金額を納めた者については、この限りでない。
- 一 第163条各号のいずれか一に当たる者
- 二 第164条第2項の規定による納付期間内に犯則金を納めなかった者
② 第1条第2号の規定により即決審判が請求された被告人が、即決審判の宣告の前までに通告を受けた犯則金額にその100分の50を加えた金額を納めて証拠書類を提出したときは、警察署長は、被告人に対する即決審判請求を取り消さなければならない。
③ 第1項柱書ただし書又は第2項の規定により犯則金を納めた者は、その犯則行為について、更に処罰されない。
④ 済州特別自治道知事は、第1項各号のいずれか一に当たる者がいる場合においては、直ちに管轄警察署長にその旨を通知して、関連書類を移送しなければならない。この場合には、通報を受けた警察署長は、第1項ないし第3項の規定によりこれを処理しなければならない。<新設 2006年7月19日>
第166条 (職権濫用の禁止) この章の規定による通告処分をするにおいては、交通を取り締まる警察文官は、本来の目的を逸脱して、職務上の権限をむやみに濫用してはならない。