過疎地域自立促進特別措置法第三十三条第二項の規定により過疎地域とみなされる区域を公示する件 (平成十八年総務省、農林水産省、国土交通省告示第三号)

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過疎地域自立促進特別措置法第三十三条第二項の規定により過疎地域とみなされる区域を公示する件かそちいきじりつそくしんとくべつそちほうだいさんじゅうさんじょうだいにこうのきていによりかそちいきとみなされるくいきをこうじするけん

  • 平成十八年総務省、農林水産省、国土交通省告示第三号

過疎地域自立促進特別措置法(平成十二年法律第十五号)第三十三条第二項の規定により過疎地域とみなされる区域を、同法第二条第二項の規定に基づき、次のとおり公示する。

平成十八年一月一日 総務大臣  竹中  平蔵

農林水産大臣  中川  昭一

国土交通大臣  北側  一雄

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過疎地域とみなされる区域
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