過疎地域自立促進特別措置法第三十三条第二項の規定により過疎地域とみなされる区域を公示する件 (平成十七年総務省、農林水産省、国土交通省告示第八十六号)

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過疎地域自立促進特別措置法第三十三条第二項の規定により過疎地域とみなされる区域を公示する件かそちいきじりつそくしんとくべつそちほうだいさんじゅうさんじょうだいにこうのきていによりかそちいきとみなされるくいきをこうじするけん

  • 平成十七年十一月一日総務省、農林水産省、国土交通省告示第八十六号
  • 表等の詳細:
    • 列の文字数はそれぞれ以下の通りである。
      • 1列目: 4em
      • 2列目: 5em
      • 3列目: 9em
    • 1行目はそれぞれ中心に揃えてあり、それ以外は左上に揃えてある。
    • 1行目の2列目のセルはそれぞれ2em文字間に空白を置いてある。
    • セルとの間には黒の枠線が引いてある。
    • セルには左右に0.5emずつの余白を置いてある。
    • 表等自体の幅は20emである。

過疎地域自立促進特別措置法(平成十二年法律第十五号)第三十三条第二項の規定により過疎地域とみなされる区域を、同法第二条第二項の規定に基づき、次のとおり公示する。

平成十七年十一月一日

総務大臣  麻生  太郎

農林水産大臣  岩永  峯一

国土交通大臣  北側  一雄

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過疎地域とみなされる区域
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