軍費支辨ノ爲公債募集二關スル法律

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軍費支辨ノ爲公債募集二關スル法律ぐんぴしべんのためこうさいぼしゅうにかんするほうりつ

  • 明治28年3月4日法律第8号
  • 施行: 公文式第10条ないし第12条参照
  • 廃止: 昭和29年5月22日 → 大蔵省関係法令の整理に関する法律第1条第42号
  • 常用漢字表記: 軍費支弁ノ為公債募集ニ関スル法律
  • 註: 以下のリストに掲載される漢字JIS X 0208外の異体字であり、Unicode表のBMP(基本多言語面、0面)が正しく表示できない環境によっては正しく記されない可能性がある。尚U+FA30からU+FA60の文字は、JIS X 0213対応のフォント(IPAフォント等)による記述を行っている。
    • 凡例
      親字 → 異体字 (Unicode番号) ; 異体字の説明。
    • 内 → 內 (U+5167) ; 「人」の部分が「入」となる字形
    • 清 → 淸 (U+6DF8) ; 旁が「倩」の旁部分となる字形
    • 渉 → 涉 (U+6D89) ; 10画目を除いた字形

朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル軍費支辨ノ爲公債募集二關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム

   

明治二十八年三月二日

內閣總理大臣 伯爵伊藤博文

大  藏  大  臣   渡邊國武

法律第八號

淸國トノ交涉事件ニ關スル軍費支辨ノ爲更二壹億圓ヲ限リ一箇年六朱以下ノ利子ヲ以テ漸次公債ヲ募集シ若ハ借入金ヲ爲スコトヲ得

但シ募集ノ價額及募集借入ノ方法規約償還年限其ノ他必要ナル事項ハ大藏大臣之ヲ定ム

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