諸証書ノ姓名ハ自書シ実印ヲ押サシム
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諸証書ノ姓名ハ自書シ実印ヲ押サシム(しょしょうしょのせいめいはじしょしじついんをおさしむ)
- 明治10年7月7日 太政官布告第50号
- 改正: 諸証書ノ姓名自書押印ノ布告ヘ但書追加(明治10年9月7日 太政官布告第64号)
- 廃止: 明治31年7月16日→民法施行法(明治31年6月21日 法律第11号)第9条
- 注: ヿは「コト」の合字である。
諸證書ノ姓名ハ必ス本人自ラ書シテ實印ヲ押スヘシ若シ自書スルヿ能ハサル者ハ他人ヲシテ代書セシムルヲ得ルト雖モ必ス其実印ヲ押スヘシ其代書セシ者ハ本人姓名ノ傍ニ其代書セシ事由ト己レノ姓名トヲ記シテ実印ヲ押スヘシ
(現代語訳: 諸証書の姓名は必ず本人が自ら書いて実印を押さなければならない。自書することができない者は他人に代書させることができるが、必ず実印を押さなければならず、代書した者は本人の姓名の傍らに代書した事由と自己の姓名を記して〔代書者の〕実印を押さなければならない。)