記名ノ國債ヲ目的トスル質權ノ設定ニ關スル法律(きめいのこくさいをもくてきとするしちけんのせっていにかんするほうりつ)
- 明治三十七年四月一日法律第十七号
- 施行:明治三十七年四月一日
- 常用漢字表記:記名ノ國債ヲ目的トスル質權ノ設定ニ關スル法律
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朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル記名ノ國債ヲ目的トスル質權ノ設定ニ關スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
法律第十七號
民法第三百六十四條第一項ノ規定ハ記名ノ國債ニハ之ヲ適用セス