裁判事務心得
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裁判事務心得(さいばんじむこころえ)
- 明治8年6月8日太政官布告第103号
- 註: 以下のリストに掲載される漢字はJIS X 0208外の異体字であり、Unicode表のBMP(基本多言語面、0面)が正しく表示できない環境によっては正しく記されない可能性がある。尚U+FA30からU+FA60の文字は、JIS X 0213対応のフォント(IPAフォント等)による記述を行っている。
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- 凡例
- 親字 → 異体字 (Unicode番号) ; 異体字の説明。
- 告 → 吿 (U+543F) ; 「靠」の「非」を除いた字形
- 難 → 難 (U+FA68) ; 艸冠が「廿」となり、9画目が上に飛び出る字形
- 懲 → 懲 (U+FA40) ; 「徴」の旁部分が「澂」の旁部分となる字形
- 者 → 者 (U+FA5B) ; 「偖」の旁部分となる字形
- 内 → 內 (U+5167) ; 「人」の部分が「入」となる字形
- 諸 → 諸 (U+FA22) ; 「者」の部分が「偖」の旁部分となる字形
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- 註:ヿは「コト」の合字である。
今般裁判事務心得左ノ通相定候條此旨布吿候事
第一條
一各裁判所ハ民事刑事共法律ニ從ヒ遲滯ナク裁判スヘシ疑難アルヲ以テ裁判ヲ中止シテ上等ナル裁判所ニ伺出ルヿヲ得ス但シ刑事死罪終身懲役ハ此例ニアラス
第二條
一凡ソ裁判ニ服セサル旨申立ル者アル時ハ其裁判所ニテ辨解ヲ爲スヘカラス定規ニ依リ期限內ニ控訴若クハ上吿スヘキヿヲ言渡スヘシ
第三條
一民事ノ裁判ニ成文ノ法律ナキモノハ習慣ニ依リ習慣ナキモノハ條理ヲ推考シテ裁判スヘシ
第四條
一裁判官ノ裁判シタル言渡ヲ以テ將來ニ例行スル一般ノ定規トスルヿヲ得ス
第五條
一頒布セル布吿布達ヲ除クノ外諸官省隨時事ニ就テノ指令ハ將來裁判所ノ準據スヘキ一般ノ定規トスルヿヲ得ス