衆議院事務局事務分掌規程の一部を改正する規程

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衆議院事務局事務分掌規程の一部を改正する規程は、九月二十二日次のとおり決定した。

衆議院事務局事務分掌規程の一部を改正する規程

衆議院事務局事務分掌規程(昭和二十三年庁訓第六号)の一部を次のように改正する。

第一条第十号を次のように改める。

十  憲法調査特別委員会及び憲法調査会事務局

第四条第二項第一号中「特別委員長」の下に「(日本国憲法に関する調査特別委員長を除く。)」を加え、同項第二号中「事項」の下に「(日本国憲法に関する調査特別委員会に関するものを除く。)」を加え、同項第三号中「委員会」の下に「(日本国憲法に関する調査特別委員会を除く。)」を加え、同項第四号中「委員会議録」の下に「(日本国憲法に関する調査特別委員会議録を除く。)」を加え、同項第五号中「委員長室」の下に「(日本国憲法に関する調査特別委員長室を除く。)」を加え、同条第十一項第一号中「他の課」を「他の部又は課」に 改める。

第十三条中「憲法調査会事務局」を「憲法調査特別委員会及び憲法調査会事務局」に改める。

この規程は、平成十七年九月二十二日から施行する。

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  1. 憲法その他の法令
  2. 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
  3. 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
  4. 上記いずれかのものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
  5. 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道

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