華族ヨリ平民ニ至ルマテ互ニ婚姻スルヲ許ス
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華族ヨリ平民ニ至ルマテ互ニ婚姻スルヲ許ス(かぞくよりへいみんにいたるまでたがいにこんいんするをゆるす)
- 明治4年8月23日太政官布告
- 法令全書第437
- 消滅:
- 註: 以下のリストに掲載される漢字はJIS X 0208外の異体字であり、Unicode表のBMP(基本多言語面、0面)が正しく表示できない環境によっては正しく記されない可能性がある。尚U+FA30からU+FA60の文字は、JIS X 0213対応のフォント(IPAフォント等)による記述を行っている。
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- 凡例
- 親字 → 異体字 (Unicode番号) ; 異体字の説明。
- 戸 → 戶 (U+6236) ; 1、2画目が「斤」の1、2画目となる字形
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華族ヨリ平民ニ至ル迄互婚姻被差許候條雙方願ニ不及其時々戶長ヘ可屆出事
但送籍方ノ儀ハ戶籍法第八則ヨリ十一則迄ニ照準可致事