臺灣總督府評議會章程中改正ノ件 (明治三十年勅令第百六十一号)

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臺灣總督府評議會章程中改正ノ件たいわんそうとくふひょうぎかいしょうていちゅうかいせいのけん

  • 明治三十年五月三十一日勅令第百六十一号
  • 施行:公文式第十条ないし第十二条参照
  • 被改正法令:臺灣總督府評議會章程
  • 常用漢字表記:台湾総督府評議会章程中改正ノ件
  • : 黑は黒、淸は清、隆は隆のJIS標準漢字 (JIS X 0208) 外の異体字である。Unicode表のBMP(基本多言語面、0面)が表示できるブラウザ環境でなければ、正しく表示されない。なお、U+FA30からU+FA60の文字は、JIS X 0213対応のフォントを指定してある。

朕臺灣總督府評議會章程中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム

御名御璽

明治三十年五月二十七日

內閣總理大臣臨時代理    

樞密院議長伯爵黑 田 淸 隆

拓殖務大臣子爵高島鞆之助

勅令第百六十一號(官報 五月三十一日)

明治二十九年勅令第八十九號臺灣總督府評議會章程中左ノ通改正ス

第二條 評議會ハ明治二十九年法律第六十三號ニ依ル命令ヲ議決スルノ外總督ニ於テ特ニ必要ト認メテ諮詢スル事項ニ付意見ヲ答申スルモノトス