臺灣總督府評議會章程中改正ノ件 (明治三十四年勅令第二百七号)
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臺灣總督府評議會章程中改正ノ件(たいわんそうとくふひょうぎかいしょうていちゅうかいせいのけん)
- 明治三十四年十一月十一日勅令第二百七号
- 施行:公文式第十条ないし第十二条参照
- 被改正法令:臺灣總督府評議會章程
- 常用漢字表記:台湾総督府評議会章程中改正ノ件
- 注: 內は内、郞は郎、海は海、視は視のJIS標準漢字 (JIS X 0208) 外の異体字である。Unicode表のBMP(基本多言語面、0面)が表示できるブラウザ環境でなければ、正しく表示されない。なお、U+FA30からU+FA60の文字は、JIS X 0213対応のフォントを指定してある。
朕臺灣總督府評議會章程中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十四年十一月九日
勅令第二百七號(官報 十一月十一日)
臺灣總督府評議會章程中左ノ通改正ス
第一條第一項ヲ左ノ如ク改ム
臺灣總督府ニ評議會ヲ置キ左ノ職員ヲ以テ之ヲ組織ス
總督
民政長官
陸軍幕僚參謀長
海軍參謀長
參事官長
覆審法院檢察官長
警視總長
局長
| 參事官 | 兼任ハ二人ヲ限ル |
| 事務官 | 六人以內 |
但シ陸軍軍事參謀長及海軍參謀長ハ會議ノ事件軍事ニ關涉スル場合ニ限リ議事ニ參與スルモノトス