自然公園法施行規則第十一条の三第三号、第十二条の二第二号及び第十三条の十四第三号に規定する国定公園の指定湿地に関する件
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自然公園法施行規則第十一条の三第三号、第十二条の二第二号及び第十三条の十四第三号に規定する国定公園の指定湿地に関する件(しぜんこうえんほうしこうきそくだいじゅういちじょうのさんだいさんごう、だいじゅうにごうのにだいにごうおよびだいじゅうさんじょうのじゅうしだいさんごうにきていするこくていこうえんのしていしっちにかんするけん)
- 平成十七年十一月四日環境省告示第百三十七号
- 表等の詳細:
- 列の文字数はそれぞれ以下の通りである。
- 1列目: 7em
- 2列目: 12em
- 1行目はそれぞれ中心に揃えてあり、それ以外は左上に揃えてある。
- 1行目の1、2列目のセルはそれぞれ3em、5emずつ文字間に空白を置いてある。
- 1列目の右、2列目の左にそれぞれ0.5emずつの余白を置いてある。
- 表等自体の幅は20emである。
- 列の文字数はそれぞれ以下の通りである。
自然公園法施行規則(昭和三十二年厚生省令第四十一号)第十一条の三第三号、第十二条の二第二号及び第十三条の十四第三号の規定に基づき、自然公園法施行規則第十一条の三第三号、第十二条の二第二号及び第十三条の十四第三号に規定する国定公園の指定湿地を次のとおり指定し、平成十七年十一月八日から施行する。
指定湿地の区域を表示した図面は、環境省及び関係都道府県の都道府県庁に備え付けて供覧する。
平成十七年十一月四日
環境大臣 小池百合子
自然公園法施行規則第十一条の三第三号、第十二条の二第二号及び第十三条の十四第三号に規定する国定公園の指定湿地を次のとおり指定する。
第一 暑寒別天売焼尻国定公園
一 名称及び区域
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名 称
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区 域
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雨竜沼湿原
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北海道雨竜郡雨竜町三三八番地の一部
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二 区域を表示した図面(省略)
第二 若狭湾国定公園
一 名称及び区域
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名 称
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区 域
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三方五湖
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福井県三方郡美浜町所在日向湖の全部
福井県三方郡美浜町及び三方上中郡若狭町所在久々子湖の全部 福井県三方上中郡若狭町所在水月湖、菅湖及び三方湖の全部 |
二 区域を表示した図面(省略)
第三 秋吉台国定公園
一 名称及び区域
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名 称
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区 域
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秋吉台地下水系
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山口県美祢郡美東町大字赤及び大字大田の各一部 山口県美祢郡秋芳町大字秋吉、大字青景及び大字別府の各一部
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二 区域を表示した図面(省略)
第四 沖縄海岸国定公園
一 名称及び区域
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名 称
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区 域
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慶良間諸島海域
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沖縄県島尻郡渡嘉敷村大字渡嘉敷及び大字阿波連の地先海面 沖縄県島尻郡座間味村大字座間味、大字阿真及び大字阿嘉の地先海面
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二 区域を表示した図面(省略)