箱館裁判所ヲ置ク

提供:Wikisource
移動: 案内, 検索

箱館裁判所ヲ置クはこだてさいばんしょをおく

  • 明治元年4月12日
    • 法令全書第233
  • 常用漢字表記: 箱館裁判所ヲ置ク
  • 註: 以下のリストに掲載される漢字JIS X 0208外の異体字であり、Unicode表のBMP(基本多言語面、0面)が正しく表示できない環境によっては正しく記されない可能性がある。尚U+FA30からU+FA60の文字は、JIS X 0213対応のフォント(IPAフォント等)による記述を行っている。
    • 凡例
      親字 → 異体字 (Unicode番号) ; 異体字の説明。
    • 館 → 館 (U+FA2C) ; 偏が「飮」の偏部分となる字形
  • 原文との差異:
    • 文中「仰出候事」から「(」の間は、原文では改行されずに一文をなしている。このページでは、1行を2分割する都合上、改行する措置を講じている。

仁  和  寺  宮

箱館裁判所總督被  仰出候事

箱 館 裁 判 所 ヲ 置 ク ノ 令 他 ニ
見 ル 所 ナ シ 姑 ク 之 ヲ 存 ス
個人用ツール
名前空間

変種
操作
案内
印刷/エクスポート
ツールボックス