租稅金無謂不納ノ者ハ利息ヲ出サシム其年七月後猶滯納ノ者ハ身代限ヲ以テ徵收ス
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租稅金無謂不納ノ者ハ利息ヲ出サシム其年七月後猶滯納ノ者ハ身代限ヲ以テ徵收ス(そぜいきんむいふのうのものはりそくをださしむそのとししちげつごのなおたいのうのものはしんげんかぎりをもってちょうしゅうす)
- 明治5年9月24日太政官布告第285号
- 廃止: (明治9年1月24日) → 租稅收納日限ヲ愆ル者ハ怠納金ヲ追徵シ皆納期限後ハ身代限處分ス
- 常用漢字表記: 租税金無謂不納ノ者ハ利息ヲ出サシム其年七月後猶滞納ノ者ハ身代限ヲ以テ徴収ス
- 註: 以下のリストに掲載される漢字はJIS X 0208外の異体字であり、Unicode表のBMP(基本多言語面、0面)が正しく表示できない環境によっては正しく記されない可能性がある。尚U+FA30からU+FA60の文字は、JIS X 0213対応のフォント(IPAフォント等)による記述を行っている。
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- 凡例
- 親字 → 異体字 (Unicode番号) ; 異体字の説明。
- 税 → 稅 (U+7A05) ; 旁が「兌」となる字形
- 者 → 者 (U+FA5B) ; 「偖」の旁部分となる字形
- 徴 → 徵 (U+5FB5) ; 旁が「澂」の旁部分となる字形
- 毎 → 每 (U+6BCF) ; 「毋」の部分が「母」となる字形
- 難 → 難 (U+FA68) ; 艸冠が「廿」となり、9画目が上に飛び出る字形
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府 縣
各府縣管下村町ヨリ其管轄廳ヘ租稅金納方ノ儀ハ其地方廳ニ於テ兼テ期限觸達可有之儀ニ候處兎角納方不捗取是迄各廳ヨリノ上納皆濟期限通不行屆甚以テ不相濟事ニ候以來天災地變其地無餘儀事故有之候ハヽ格別萬一人民心得方等閑ヨリシテ兼テ觸達ノ期限迄ニ各其管轄廳ヘ納方不政者ハ一ヶ月每ニ不納金百圓ニ付五十錢ノ利息ヲ加ヘ上納可爲政尤其年七月ニ至ル迄猶納方相滯ルニ於テハ本人身代限リ申付本稅利分トモ一同爲差出候積相心得其旨兼テ管下村町ヘ不洩樣布達政シ屹度取締可相立事
右之通相達候條租稅寮ヘ納方皆濟期月ノ通上納取計人民上納遲延ノ爲メ皆濟難相成分ハ其次第年年五月十五日迄同寮ヘ可屆出事