皇統譜令
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皇統譜令(こうとうふれい)
- 昭和22年政令第1号
- 公布: 昭和22年5月3日
- 施行: 昭和22年5月3日
- 改正: 2回
- 公布時の原始条文をそのままの字体で掲載し、改正内容は後節に詳述する。
- 注: 內は内、揭は掲、錄は録、郞は郎のJIS標準漢字 (JIS X 0208) 外の異体字である。Unicode表のBMP(基本多言語面、0面)が表示できるブラウザ環境でなければ、正しく表示されない。なお、U+FA30からU+FA60の文字は、JIS X 0213対応のフォントを指定してある。
- 構成
公布時 [編集]
朕は、ここに皇統譜令を公布する。
御名御璽
昭和二十二年五月三日
內閣総理大臣 吉田 茂
政令第一号
皇統譜令
第一條 この政令に定めるものの外、皇統譜に関しては、当分の間、なお從前の例による。
第二條 皇統譜の副本は、司法省でこれを保管する。
第三條 左の各号に揭げる事項については、宮內府長官が、司法大臣と協議して、これを行う。
一 公布又は公告がない事項の登錄
二 皇統譜の登錄又は附記に錯誤を発見した場合の訂正
第四條 皇室典範第三條の規定によつて、皇位継承の順序を変えたときは、その年月日を皇嗣であつた親王又は王の欄に登錄し、事由を附記しなければならない。
第五條 皇室典範第十一條から第十四條までの規定によつて、親王、內親王、王又は女王が、皇族の身分を離れたときは、その年月日を当該親王、內親王、王又は女王の欄に登錄し、事由及び氏名を附記しなければならない。
第六條 皇統譜は、內閣総理大臣の承認を得た場合の外、これを尚藏の部局外に持ち出してはならない。
附則
この政令は、公布の日から、これを施行する。
從前の規定による皇統譜は、この政令によつて調製したものとみなす。
從前の皇統譜に関し、宮內大臣が行つた職権は、この政令の規定による皇統譜については、宮內府長官が、これを行うものとする。
改正経過 [編集]
- 総理府設置法等の施行に伴う関係命令の整理に関する政令(昭和24年政令第127号): 第2条中「司法省」を「法務府」に改める。第3条中「宮内府長官」を「宮内廳長官」に、「司法大臣」を「法務総裁」に改める。附則第3項中「宮内府長官」を「宮内廳長官」に改める(以上昭和24年6月1日施行)。
- 法務府設置法等の一部改正に伴う関係政令の整理等に関する政令(昭和27年政令第305号): 本政令中「法務府」を「法務省」に、「法務総裁」を「法務大臣」に改める(昭和27年8月1日施行)。