皇太后陛下 崩御ニ附キ臣民ノ喪期

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皇太后陛下 崩御ニ附キ臣民ノ喪期こうたいごうへいか ほうぎょにつきしんみんのそうき

  • 明治三十年一月十二日閣令第一号
  • 施行:公文式第十条ないし第十二条参照
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  • 註: この法令は特に廃止等の手続をとられていませんが、政府が既に実効性が欠けると認めたものです。

皇太后陛下 崩御ニ付臣民ノ喪期ヲ本日ヨリ三十日間ト定ム

明治三十年一月十二日 內閣總理大臣  伯爵松方正義