皇太后陛下 崩御ニ附キ臣民ノ喪期
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皇太后陛下 崩御ニ附キ臣民ノ喪期(こうたいごうへいか ほうぎょにつきしんみんのそうき)
- 明治三十年一月十二日閣令第一号
- 施行:公文式第十条ないし第十二条参照
- 注: 內は内のJIS標準漢字 (JIS X 0208) 外の異体字である。Unicode表のBMP(基本多言語面、0面)が表示できるブラウザ環境でなければ、正しく表示されない。なお、U+FA30からU+FA60の文字は、JIS X 0213対応のフォントを指定してある。
- 註: この法令は特に廃止等の手続をとられていませんが、政府が既に実効性が欠けると認めたものです。
皇太后陛下 崩御ニ付臣民ノ喪期ヲ本日ヨリ三十日間ト定ム
| 明治三十年一月十二日 | 內閣總理大臣 伯爵松方正義 |