町村の廃置分(ちょうそんのはいちぶんごう)
◎総理府告示第三百三十七号
町村の廃置分合
地方自治法第七条第一項の規定により、神奈川県高座郡渋谷村を廃し、その区域を大和町に編入する旨、神奈川県知事から届出があつた。
右の廃置分合は、昭和三十一年九月一日からその効力を生ずるものとする。
昭和三十一年八月八日
内閣総理大臣 鳩山 一郎