生絲檢査所法
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生絲檢査所法(きいとけんさしょほう)
- 明治二十八年三月二十九日法律第三十二号
- 施行:明治二十八年四月一日
- 常用漢字体表記:生糸検査所法
- 注: 內は内、橫は横、神は神、戶は戸、產は産、者は者、徵は徴のJIS標準漢字 (JIS X 0208) 外の異体字である。Unicode表のBMP(基本多言語面、0面)が表示できるブラウザ環境でなければ、正しく表示されない。なお、U+FA30からU+FA60の文字は、JIS X 0213対応のフォントを指定してある。
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル生絲檢査所法ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十八年三月二十九日
法律第三十二號(官報 六月十八日)
生絲檢査所法
第一條 生絲檢査所ハ橫濱及神戶ニ之ヲ設ク
第二條 本邦製產ノ生絲ヲ賣買スル者ハ內外人ヲ問ハス檢査所ニ對シ生絲ノ檢査ヲ請求スルコトヲ得但シ檢査料ヲ徵セス
第三條 生絲檢査所ハ農商務大臣ノ所管トシ此ノ法律施行ニ關スル細則ハ同大臣之ヲ定ム
此ノ法律ハ明治二十九年四月一日ヨリ施行ス