琉球政府職員の休日に関する立法 (1961年立法第86号)

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 立法院の議決した琉球政府職員の休日に関する立法に署名し、ここに公布する。

一九六一年七月二十四日

行政主席  大田  政作


立法第八十六号

 琉球政府立法院は、ここに次のとおり定める。

琉球政府職員の休日に関する立法の一部を改正する立法

 琉球政府職員の休日に関する立法(一九五二年立法第二号)の全部を改正する。

第一条 琉球政府職員の法定休日は、住民の祝祭日に関する立法(一九六一年立法第八十五号)で定める日とする。

第二条 前条の規定による法定休日(母の日を除く。)が日曜日(一般職の職員の給与に関する立法(一九五四年立法第五十三号)第二十一条ただし書の規定により勤務時間の割振について別段の定のあるものについては、その勤務を要しない日)にあたるときは、その日の後において最も近い法定休日でない日をもつてこれにかえる。

1 この立法は、住民の祝祭日に関する立法の施行の日から施行する。

2 一般職の職員の給与に関する立法の一部を次のように改正する。

第二十五条第二項中「琉球政府職員の休日に関する立法(一九五二年立法第二号)」を「琉球政府職員の休日に関する立法(一九六一年立法第八十六号)」に改める。

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