- 明治5年9月14日(1872年10月16日)詔勅
- 常用漢字表記:琉球国王尚泰ヲ藩王トナシ華族ニ陞列スルノ詔
- 註: 以下のリストに掲載される漢字はJIS X 0208外の異体字であり、Unicode表のBMP(基本多言語面、0面)が正しく表示できない環境によっては正しく記されない可能性がある。尚U+FA30からU+FA60の文字は、JIS X 0213対応のフォント(IPAフォント等)による記述を行っている。
- 凡例
- 親字 → 異体字 (Unicode番号) ; 異体字の説明。
- 海 → 海 (U+FA45) ; 「毋」の部分が「母」となる字形
- 類 → 類 (U+F9D0) ; 「大」の部分が「犬」となる字形
- 勤 → 勤 (U+FA34) ; 艸冠が「廿」となる字形
- 屏 → 屛 (U+5C5B) ; 「并」の部分が「餠」の旁部分となる字形
- 註: 「叙シテ」の「シテ」は1文字の略字(「〆」「乄」の類字でアルファベットの「y」に似た字)を使用している。
朕上天ノ景命ニ噟リ萬世一系ノ帝祚ヲ紹キ奄ニ四海ヲ有チ八荒ニ君臨ス今琉球近ク南服ニ在リ氣類相同ク言文殊ナル無ク世々薩摩ノ附庸タリ而シテ爾尚泰能ク勤誠ヲ致ス宜ク顯爵ヲ予フヘシ陞シテ琉球藩王ト爲シ叙シテ華族ニ列ス咨爾尚泰其レ藩屛ノ任ヲ重シ衆庶ノ上ニ立チ切ニ朕カ意ヲ體シテ永ク皇室ニ輔タレ欽ヨ哉
明治五年壬申九月十四日
この作品は1929年1月1日より前に発行され、かつ著作者の没後(団体著作物にあっては公表後又は創作後)100年以上経過しているため、全ての国や地域でパブリックドメインの状態にあります。
Public domainPublic domainfalsefalse