琉球國王尚泰ヲ藩王トナシ華族ニ陞列スルノ詔

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琉球國王尚泰ヲ藩王トナシ華族ニ陞列スルノ詔りゅうきゅうこくおうしょうたいをはんおうとなしかぞくにしょうれつするのみことのり

  • 明治五年九月十四日詔勅
  • 常用漢字表記:琉球国王尚泰ヲ藩王トナシ華族ニ陞列スルノ詔
  • : 海は海、類は類、勤は勤、屛は屏のJIS標準漢字 (JIS X 0208) 外の異体字である。Unicode表のBMP(基本多言語面、0面)が表示できるブラウザ環境でなければ、正しく表示されない。なお、U+FA30からU+FA60の文字は、JIS X 0213対応のフォントを指定してある。
  • 註: 「叙シテ」の「シテ」は1文字の略字(「〆」「乄」の類字でアルファベットの「y」に似た字)を使用している。

朕上天ノ景命ニ噟リ萬世一系ノ帝祚ヲ紹キ奄ニ四ヲ有チ八荒ニ君臨ス今琉球近ク南服ニ在リ氣類相同ク言文殊ナル無ク世々薩摩ノ附庸タリ而シテ爾尚泰能ク誠ヲ致ス宜ク顯爵ヲ予フヘシ陞シテ琉球藩王ト爲シ叙シテ華族ニ列ス咨爾尚泰其レ藩屛ノ任ヲ重シ衆庶ノ上ニ立チ切ニ朕カ意ヲ體シテ永ク皇室ニ輔タレ欽ヨ哉

明治五年壬申九月十四日
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