特別保護地区を指定した件 (平成十七年環境省告示第八十七号)
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特別保護地区を指定した件(とくべつほごちくをしていしたけん)
- 平成十七年九月一日環境省告示第八十七号
- 註: この文書ではルビが使用されています。ここでは「単語《ルビ》」の形で再現しています。
鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)第二十九条第一項の規定に基づき、仏沼鳥獣保護区の区域内に次のように特別保護地区を指定したので、同条第四項において準用する同法第十五条第二項の規定により告示する。
平成十七年九月一日
環境大臣 小池百合子
一 名称
仏沼特別保護地区
二 区域
仏沼鳥獣保護区のうち、青森県三沢市大字三沢字庭構四八一三番一〇八号の北端を起点とし、同所から農道仏沼一号線を南東に進み同市大字三沢字庭構四八一三番一三八号の北端に至り、同所から農道仏沼四号線を北東に進み、同市大字三沢字庭構四八一三番一五六号の西端に至り、同所から同所と同市大字三沢字庭構四八一三番九四号の西端とを結ぶ直線を北西に進み仏沼幹線用水路の北西側との交点に至り、同所から同用水路を北東に進み同用水路北端に至り、同所から同用水路を南東に進み同用水路東端に至り、同所から同用水路を南西に進み同用水路南端に至り、同所から同用水路を北西に進み農道仏沼一号線との交点に至り、同所から同道路を北東に進み起点に至る線により囲まれた区域
三 存続期間
平成十七年十一月一日から平成二十七年十月三十一日まで
四 特別保護地区の保護に関する指針
㈠ 特別保護地区の指定目的
仏沼鳥獣保護区は、青森県三沢市北部に位置し、高瀬川水系の小川原湖と淋《さび》代海岸砂丘に挟まれた仏沼干拓地及びその周辺の水田等である。仏沼干拓地は、一部が干拓後、耕作地として利用されていたが、現在、耕作は行われておらず、また、水路及び機械による排水、定期的な野焼き等による管理も行われていることから、草丈が約三メートル以上で高密度にヨシが繁茂する地帯、草丈が約一メートルから約三メートルで中密度にヨシが繁茂する地帯、草丈が約一メートル以下で低密度にヨシが繁茂する地帯等、多様なヨシ群落等となっている。
このような自然環境を反映して、「改訂・日本の絶滅のおそれのある野生生物―レッドデータブック―鳥類」(環境省編)に記載された絶滅危惧ⅠB類のオオセッカ及びオオヨシゴイ並びに絶滅危惧Ⅱ類のチュウヒ、コジュリン及びシマクイナのほか、コヨシキリ等の草原性の鳥類の繁殖が確認されている。また、冬期は、絶滅危惧ⅠB類のオジロワシ、絶滅危惧Ⅱ類のオオワシ等の猛禽《きん》類の生息も確認されている。
特に、当該鳥獣保護区の中でも、仏沼干拓地は、オオセッカを始めとする希少鳥類の繁殖地等として利用されている。このため、当該鳥獣保護区の中でも特に重要な区域として、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第二十九条第一項に規定する特別保護地区に指定し、当該区域に生息する希少鳥類の保護及びその生息地の保護を図るものである。
㈡ 特別保護地区の管理方針
イ 鳥類のモニタリング調査等を通じて、区域内の鳥類の生息状況の把握に努める。
ロ 鳥類を驚かすような人の不用意な行動、ごみの散乱等による鳥類の生息への影響を防止するため、現場の巡視、関係地方公共団体、地元NGO、地域住民等と連携協力した普及啓発活動等に取り組む。