特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約の指定湿地を指定した件 (平成十七年環境省告示第百十七号)

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特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約の指定湿地を指定した件とくにみずどりのせいそくちとしてこくさいてきにじゅうようなしっちにかんするじょうやくのしていしっちをしていしたけん

  • 平成十七年十月二十一日環境省告示第百十七号

昭和四十六年二月二日ラムサールにおいて作成された特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約第二条1に規定する湿地を次のように指定した。

この湿地の区域を表示した図面は、環境省、宮城県庁、栗原市役所、登米市役所及び遠田郡田尻町役場に備え付けて供覧する。

平成十七年十月二十一日

環境大臣  小池百合子

一  名称

蕪栗沼・周辺水田

二  区域

宮城県栗原市瀬峰南谷地の全部

宮城県登米市南方町野谷地の全部及び沼崎前の一部

宮城県遠田郡田尻町蕪栗の一部

宮城県遠田郡田尻町所在蕪栗沼の全部

三  区域図(省略)

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