特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約の指定湿地を指定した件 (平成十七年環境省告示第百十一号)
提供: Wikisource
特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約の指定湿地を指定した件(とくにみずどりのせいそくちとしてこくさいてきにじゅうようなしっちにかんするじょうやくのしていしっちをしていしたけん)
- 平成十七年十月二十一日環境省告示第百十一号
昭和四十六年二月二日ラムサールにおいて作成された特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約第二条1に規定する湿地を次のように指定した。
この湿地の区域を表示した図面は、環境省、北海道庁、天塩郡幌延町役場及び同郡豊富町役場に備え付けて供覧する。
平成十七年十月二十一日
環境大臣 小池百合子
一 名称
サロベツ原野
二 区域
北海道天塩郡幌延町字下沼の一部
北海道天塩郡豊富町字上サロベツの一部
北海道天塩郡幌延町字下沼所在パンケ沼の全部
北海道天塩郡幌延町字下沼及び豊富町字上サロベツ所在ペンケ沼の全部
三 区域図(省略)