特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約の指定湿地を指定した件 (平成十七年環境省告示第百二十八号)
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特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約の指定湿地を指定した件(とくにみずどりのせいそくちとしてこくさいてきにじゅうようなしっちにかんするじょうやくのしていしっちをしていしたけん)
- 平成十七年十月二十一日環境省告示第百二十八号
昭和四十六年二月二日ラムサールにおいて作成された特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約第二条1に規定する湿地を次のように指定した。
この湿地の区域を表示した図面は、環境省、沖縄県庁、島尻郡渡嘉敷村役場及び同郡座間味村役場に備え付けて供覧する。
平成十七年十月二十一日
環境大臣 小池百合子
一 名称
慶良間諸島海域
二 区域
沖縄県島尻郡渡嘉敷村大字渡嘉敷及び大字阿波連の地先海面
沖縄県島尻郡座間味村大字座間味、大字阿真及び大字阿嘉の地先海面
三 区域図(省略)