特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約の指定湿地を指定した件 (平成十七年環境省告示第百二十五号)
提供: Wikisource
特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約の指定湿地を指定した件(とくにみずどりのせいそくちとしてこくさいてきにじゅうようなしっちにかんするじょうやくのしていしっちをしていしたけん)
- 平成十七年十月二十一日環境省告示第百二十五号
- 原文との差異:
- 文中「ガ」とあるが、原文では高さのみ約0.7emであり幅は他の文字と同じである。
昭和四十六年二月二日ラムサールにおいて作成された特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約第二条1に規定する湿地を次のように指定した。
この湿地の区域を表示した図面は、環境省、大分県庁、竹田市役所及び玖珠郡九重町役場に備え付けて供覧する。
平成十七年十月二十一日
環境大臣 小池百合子
一 名称
くじゅう坊ガツル・タデ原湿原
二 区域
大分県竹田市久住町大字有氏の一部
大分県玖珠郡九重町大字田野の一部
三 区域図(省略)