特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約の指定湿地を指定した件 (平成十七年環境省告示第百二十一号)
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特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約の指定湿地を指定した件(とくにみずどりのせいそくちとしてこくさいてきにじゅうようなしっちにかんするじょうやくのしていしっちをしていしたけん)
- 平成十七年十月二十一日環境省告示第百二十一号
昭和四十六年二月二日ラムサールにおいて作成された特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約第二条1に規定する湿地を次のように指定した。
この湿地の区域を表示した図面は、環境省、和歌山県庁及び東牟婁郡串本町役場に備え付けて供覧する。
平成十七年十月二十一日
環境大臣 小池百合子
一 名称
串本沿岸海域
二 区域
和歌山県東牟婁郡串本町大字二色、大字高富、大字有田、大字潮岬字北浜及び通夜島北岸の地先海面
三 区域図(省略)