爆發物取締罰則
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爆發物取締罰則(ばくはつぶつとりしまりばっそく)
- 明治17年12月27日太政官布告第32号
- 施行: 布吿布達施行期限第1条参照
- 改正の施行: 平成13年12月16日 → 改正法令附則第1項
- 改正前: 爆發物取締罰則 (公布時)
- 改正:
- 常用漢字表記: 爆発物取締罰則
- 註: 以下のリストに掲載される漢字はJIS X 0208外の異体字であり、Unicode表のBMP(基本多言語面、0面)が正しく表示できない環境によっては正しく記されない可能性がある。尚U+FA30からU+FA60の文字は、JIS X 0213対応のフォント(IPAフォント等)による記述を行っている。
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- 凡例
- 親字 → 異体字 (Unicode番号) ; 異体字の説明。
- 告 → 吿 (U+543F) ; 「靠」の「非」を除いた字形
- 産 → 產 (U+7522) ; 「偐」の旁から「彡」を除き「生」を足した字形
- 者 → 者 (U+FA5B) ; 「偖」の旁部分となる字形
- 器 → 器 (U+FA38) ; 「大」の部分が「犬」となる字形
- 懲 → 懲 (U+FA40) ; 「徴」の旁部分が「澂」の旁部分となる字形
- 教 → 敎 (U+654E) ; 偏が「希」の「巾」を「子」とした部分となる字形
- 歳 → 歲 (U+6B72) ; 「穢」の旁部分となる字形
- 免 → 免 (U+FA32) ; 「俛」の旁部分となり、1、2画目の部分が「刀」となる字形
- 視 → 視 (U+FA61) ; 旁が「示」となる字形
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○第三拾貳號
爆發物取締罰則別册ノ通制定ス
右奉 勅旨布吿候事
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明治十七年十二月二十七日 |
太政大臣 公 爵 三 條 實 美
内 務 卿 伯 爵 山 縣 有 朋 司 法 卿 伯 爵 山 田 顯 義 |
| (別册) |
爆發物取締罰則
第一條 治安ヲ妨ケ又ハ人ノ身體財產ヲ害セントスルノ目的ヲ以テ爆發物ヲ使用シタル者及ヒ人ヲシテ之ヲ使用セシメタル者ハ死刑又ハ無期若クハ七年以上ノ懲役又ハ禁錮ニ處ス
第二條 前條ノ目的ヲ以テ爆發物ヲ使用セントスルノ際發覺シタル者ハ無期若クハ五年以上ノ懲役又ハ禁錮ニ處ス
第三條 第一條ノ目的ヲ以テ爆發物若クハ其使用ニ供ス可キ器具ヲ製造輸入所持シ又ハ注文ヲ爲シタル者ハ三年以上十年以下ノ懲役又ハ禁錮ニ處ス
第四條 第一條ノ罪ヲ犯サントシテ脅迫敎唆煽動ニ止ル者及ヒ共謀ニ止ル者ハ三年以上十年以下ノ懲役又ハ禁錮ニ處ス
第五條 第一條ニ記載シタル犯罪者ノ爲メ情ヲ知テ爆發物若クハ其使用ニ供ス可キ器具ヲ製造輸入販賣讓與寄藏シ及ヒ其約束ヲ爲シタル者ハ三年以上十年以下ノ懲役又ハ禁錮ニ處ス
第六條 爆發物ヲ製造輸入所持シ又ハ注文ヲ爲シタル者第一條ニ記載シタル犯罪ノ目的ニアラサルコトヲ證明スルコト能ハサル時ハ六月以上五年以下ノ懲役ニ處ス
第七條 爆發物ヲ發見シタル者ハ直ニ警察官吏ニ吿知ス可シ違フ者ハ百圓以下ノ罰金ニ處ス
第十条 第一条乃至第三条ノ罪ハ刑法(明治四十年法律第四十五号)第四条の二ノ例ニ従フ
第十二條 本則ニ記載シタル犯罪刑法ニ照シ仍ホ重キ者ハ重キニ從テ處斷ス