災害弔慰金の支給等に関する法律施行令の一部を改正する政令
災害弔慰金の支給等に関する法律施行令の一部を改正する政令(さいがいちょういきんのしきゅうとうにかんするほうりつしこうれいのいちぶをかいせいするせいれい)
- 平成十八年一月五日政令第一号
- 施行:平成十八年一月五日 → 附則第一項
- 被改正法令:災害弔慰金の支給等に関する法律施行令
災害弔慰金の支給等に関する法律施行令の一部を改正する政令をここに公布する。
御 名 御 璽
平成十八年一月五日
内閣総理大臣 小泉純一郎
政令第一号
災害弔慰金の支給等に関する法律施行令の一部を改正する政令
内閣は、災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和四十八年法律第八十二号)第十五条の規定に基づき、この政令を制定する。
災害弔慰金の支給等に関する法律施行令(昭和四十八年政令第三百七十四号)の一部を次のように改正する。
附則第二項を次のように改める。
2 阪神・淡路大震災に係る法第十一条第一項の規定による府県の貸付金(次項第一号において「府県の貸付金」という。)に係る地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百七十一条の六第一項の規定の適用については、市町(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(次項において「指定都市」という。)を除く。)が第十一条第一項の規定により償還金の支払を猶予したときは、同令第百七十一条の六第一項第五号に該当するものとみなす。
附則に次の一項を加える。
3 阪神・淡路大震災に係る法第十二条第一項の規定による国の貸付金に係る国の債権の管理等に関する法律(昭和三十一年法律第百十四号)第二十四条第一項の規定の適用については、次に掲げる場合においては、同項第六号に該当するものとみなし、かつ、この場合における国の貸付金の償還期限の延長については、同法第二十六条第一項の規定は、適用されないものとする。
一 府県が、市町(指定都市を除く。)に対し、地方自治法施行令第百七十一条の六第一項の規定により府県の貸付金の償還期限を延長したとき。
二 指定都市が第十一条第一項の規定により償還金の支払を猶予したとき。
附則
この政令は、公布の日から施行する。