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漢城條約

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漢城條約

此ノ次京城ノ變係ル所小ニ非ス日本國大皇帝深ク宸念ヲ軫セラレ茲ニ特派全權大使伯爵井上馨ヲ簡ミ大朝鮮國ニ至リ便宜辦理セシメラル大朝鮮國大君主宸念均ク敦好ニ切ニ乃金宏集ニ委ヌルニ全件議處ノ任ヲ以テシ命スルニ懲前毖後ノ意ヲ以テセラル兩國ノ大臣和衷掌辦シ左ノ約款ヲ作リ以テ好誼ノ完全ヲ昭ニシ又以テ將來ノ事端ヲ防ク茲ニ全權ノ文懇ニ據リ各各名ヲ簽シ印ヲ鈐スル左ノ如シ

約款

  • 第一 朝鮮國國書ヲ修メテ日本國ニ至シ謝意ヲ表明スル事
  • 第二 此次日本國遭害人民ノ遺族竝ニ負傷者ヲ恤給シ曁ヒ商民ノ貨物ヲ毀損掠奪セラルル者ヲ填補シテ朝鮮國ヨリ拾壹萬圓ヲ撥支スル事
  • 第三 磯林大尉ヲ殺害シタル兇徒ヲ査問補拿シ重キニ從テ刑ヲ正ス事
  • 第四 日本公館ハ新基ニ移シ建築スルヲ要ス當ニ朝鮮國ヨリ地基房屋ヲ交付シ公館曁ヒ領事館ヲ容ルニ足ラシムヘシ其ノ修築增建ノ處ニ至テハ朝鮮國更ニ貳萬圓ヲ撥交シ以テ工費ニ充ル事
  • 第五 日本護衞兵兵辨ノ營舍ハ公館ノ附地ヲ以テ擇定シ壬午續約第五款ヲ照シ施行スル事
大日本國明治十八年一月九日 特派全權大使從三位勳一等伯爵 井上馨(印)
大朝鮮國開國四百九十三年十一月二十四日 特派全權大臣左議政 金弘集(印)

另單

  • 一 約款第二第四條ノ金圓ハ日本銀貨ヲ以テ算ス須ク三箇月ヲ期シテ仁川ニ於テ撥完スヘシ
  • 一 第三條兇徒ヲ處辨スルハ立約後二十日ヲ以テ期ト爲ス
大日本國明治十八年一月九日 特派全權大使從三位勳一等伯爵 井上馨(印)
大朝鮮國開國四百九十三年十一月二十四日 特派全權大臣左議政 金弘集(印)

この作品は1929年1月1日より前に発行され、かつ著作者の没後(団体著作物にあっては公表後又は創作後)100年以上経過しているため、全ての国や地域でパブリックドメインの状態にあります。