流通・取引慣行に関する独占禁止法上の指針

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はじめに


1 流通・取引に関する慣行は、歴史的、社会的背景の中で形成されてきたものであり、世界の各国において様々な特色を持っているが、その在り方については、常に見直され、より良いものへと変化していくことが求められているものである。我が国の流通・取引慣行についても、国民生活に真の豊かさが求められ、また、経済活動がグローバル化し我が国の国際的地位も向上する中で、消費者の利益が一層確保され、我が国の市場が国際的により開放的になるようなものへと変化していくことが求められている。そのためには、公正かつ自由な競争を促進し、市場メカニズムの機能を十分に発揮し得るようにしていくことが重要であり、具体的には、①事業者の市場への自由な参入が妨げられず、②それぞれの事業者の取引先の選択が自由かつ自主的に行われ、③価格その他の取引条件の設定がそれぞれの事業者の自由かつ自主的な判断で行われ、また、④価格、品質、サービスを中心とした公正な手段による競争が行われることが必要である。

本指針は、我が国の流通・取引慣行について、どのような行為が、公正かつ自由な競争を妨げ、独占禁止法に違反するのかを具体的に明らかにすることによって、事業者及び事業者団体の独占禁止法違反行為の未然防止とその適切な活動の展開に役立てようとするものである。

2本指針第1部は、主として生産財・資本財の生産者と需要者との間の取引を念頭に置いて、事業者間取引の継続性・排他性に関する独占禁止法上の指針を、第2部は、主として消費財が消費者の手元に渡るまでの流通取引を念頭に置いて、流通分野における取引に関する独占禁止法上の指針を示したものである。

しかし、生産財・資本財と消費財とで独占禁止法上の考え方を異にするものではない。すなわち、消費財について、第2部で考え方が示されていない事項であっても、第1部で示されているものについては、第1部と同様の考え方によって判断される。また、生産財・資本財について、第1部で考え方が示されていない事項であっても、第2部で示されているものについては、第2部と同様の考え方によって判断される。

また、第3部は、財の性格にかかわらず国内市場全域を対象とする総代理店に関する独占禁止法上の指針を示したものであり、第3部で考え方が示されていない事項であっても、第1部又は第2部で示されているものについては、第1部又は第2部と同様の考え方によって判断される。   本指針は、主として財の取引について独占禁止法上の考え方を示したものであるが、役務の取引についてもその考え方は基本的には同様である。

3本指針で取り上げた行為類型のうち、第1部の「顧客獲得競争の制限」及び「共同ボイコット」並びに第2部の「再販売価格維持行為」等については、原則として独占禁止法上違反となるものである。一方、それ以外の行為類型については、当該行為が市場における競争に与える影響を個別具体的に検討した上で、独占禁止法に違反するか否かが判断されるものである。

また、本指針は、流通・取引慣行に関し、独占禁止法上問題となる主要な行為類型についてその考え方を示したものであるが、独占禁止法上問題となる行為はこれに限られるものではない。例えば、価格カルテル、供給量制限カルテル、購入数量カルテル、入札談合などは原則として独占禁止法に違反するものであることはいうまでもない。したがって、本指針に取り上げられていない行為が独占禁止法上問題となるかどうかは、同法の規定に照らして個別具体的に判断されるものである。

第1部 事業者間取引の継続性・排他性に関する独占禁止法上の指針[編集]

1生産財・資本財を中心とした事業者間の取引では、特定の取引先事業者と継続的に取引が行われている場合がある。   事業者が公正かつ自由な競争を通じ、価格、品質、サービス等の取引条件の優劣に基づいた自主的判断によって取引先の選択を行い、その結果、事業者間の取引が継続的なものとなっているのであれば、独占禁止法上問題となるものではない。   また、事業者は取引先を選択するに当たり、個々の取引における価格、品質、サービス等の取引条件の優劣に加え、供給の安定性、技術開発力、自己の要求への対応の弾力性など購入先の事業者総体としての評価をも併せ考慮する場合がある。事業者が取引先から購入しようとする商品・役務の取引条件の優劣の判断をかかる観点からも行い、その結果、事業者間の取引が継続的なものとなっているのであれば、独占禁止法上問題となるものではない。   しかし、事業者が、既存の取引関係の継続を確実にするために他の事業者との間で相互に既存の取引関係を尊重しこれを優先させることを話し合ったり、他の事業者と共同して競争者を排除するような行為を行えば、顧客の獲得をめぐって行われる競争が制限されたり、新たな競争者の参入が妨げられ、市場における競争が制限されることとなる。また、事業者が、自己の競争者と取引しないことを条件として取引先事業者と取引したり、取引先事業者が自己の競争者と取引しないよう圧力をかけたりすれば、新規参入者の参入阻害など市場における競争に悪影響を及ぼすこととなる。

2事業者は、いわゆる安定株主作りのために取引先事業者と株式を相互に持ち合ったり、取引の円滑化のために取引先事業者の株式を所有したりする場合がある。   会社が他の会社の株式を取得し、又は所有することは、競争秩序に影響を及ぼす場合もあることから、独占禁止法上各種の規制がなされているが、これらの規制に抵触しない限り、会社は原則として自由に他の会社の株式を取得し、又は所有することができる。   しかし、株式の取得又は所有自体が規制の対象とならない場合であっても、事業者が取引先事業者の株式を所有していることを手段として株式を所有されている取引先事業者が自己の競争者と取引しないようにさせて取引を継続したり、株式所有関係にある事業者との取引を優先して取引を継続したりすれば、新規参入者等の株式所有関係にない事業者の参入阻害など市場における競争に悪影響を及ぼすことになる。   また、特定の事業者が多くの取引先事業者の株式を所有したり、種々の業種に属する事業者が相互に株式を持ち合い、役員を派遣することなどによって、いわゆる企業集団が形成されている場合があるが、同一の集団に属する事業者間の取引についても同様に考えられる。

3以下では、主として生産財・資本財の生産者と需要者との間の取引を念頭において、継続的な取引関係を形成・維持するために行われ、又はこれを背景として行われる、競争者の新規参入を阻止し又は競争者を排除するおそれのある行為を中心に、主として不当な取引制限及び不公正な取引方法に関する規制の観点から、独占禁止法上の考え方を明らかにしている。

第一 顧客獲得競争の制限[編集]

1考え方[編集]

  事業者が他の事業者と共同して、又は事業者団体が構成事業者の活動を制限して、既存の取引関係を尊重し相互に顧客の争奪を行わないこととしたり、相互に他の事業者が既に事業活動を行っている市場に進出しないこととする行為は、多くの事業者が継続的に取引を行っている場合に、既存の取引関係の継続を確実にするために行われることがある。また、このような行為が行われると、その実効性を確保するため、新規参入者等を市場から排除しようとする行為が行われやすくなると考えられる。   このような行為は、顧客の獲得をめぐって行われる競争を制限するものであり、原則として違法となる。

2事業者が共同して行う顧客獲得競争の制限[編集]

  事業者が他の事業者と共同して、例えば次のような行為を行い、これによって事業者間の顧客の争奪が制限され、市場における競争が実質的に制限される場合には、当該行為は不当な取引制限に該当し、独占禁止法第三条の規定に違反する(注1)。

(1)取引先の制限

①製造業者が共同して、相互に他の事業者の顧客と取引しないことを取り決めること

②販売業者が共同して、相互に他の事業者の販売価格を下回る価格で売り込むことによって顧客を奪取することを制限すること

③販売業者が共同して、他の事業者の顧客と取引した場合には調整金を支払うことを取り決めること

④製造業者が共同して、各事業者が顧客を登録し、登録した顧客以外とは取引しないことを取り決めること

⑤販売業者が共同して、各事業者別にその販売先を制限すること

(2)市場の分割

①製造業者が共同して、各事業者別にその販売地域を制限すること

②販売業者が共同して、相互に他の事業者が既に販売活動を行っている地域で新たに販売活動を行わないことを取り決めること

③製造業者が共同して、各事業者別にその製造する商品の規格・品種を制限すること

④製造業者が共同して、相互に他の事業者が既に製造している種類の商品を新たに製造しないことを取り決めること

(注1)明示の決定がなされなくても、事業者間に取引先の制限又は市場の分割に関する暗黙の了解又は共通の意思が形成され、これによって市場における競争が実質的に制限されれば独占禁止法に違反する。以下、第1部において同じ。

3事業者団体による顧客獲得競争の制限[編集]

  事業者団体が、構成事業者の活動について上記2(1)①~⑤又は(2)①~④のような行為を行い、これによって構成事業者間の顧客の争奪が制限され、市場における競争が実質的に制限される場合には、当該行為は独占禁止法第八条第一号の規定に違反する。また、これによって市場における競争が実質的に制限されるまでには至らない場合であっても、このような行為は構成事業者の機能活動を不当に制限するものであり、原則として独占禁止法第八条第四号の規定に違反する。

第二 共同ボイコット[編集]

1考え方[編集]

市場における公正かつ自由な競争の結果、ある事業者が市場から退出することを余儀なくされたり、市場に参入することができなかったとしても独占禁止法上問題となることはない。   しかし、事業者が競争者や取引先事業者等と共同して又は事業者団体が、新規参入者の市場への参入を妨げたり、既存の事業者を市場から排除しようとする行為は、競争が有効に行われるための前提条件となる事業者の市場への参入の自由を侵害するものであり、原則として違法となる。   共同ボイコットには、様々な態様のものがあり、それが事業者の市場への参入を阻止し、又は事業者を市場から排除することとなる蓋然性の程度、市場構造等により、競争に対する影響の程度は異なる。共同ボイコットが行われ、行為者の数、市場における地位、商品又は役務の特性等からみて、事業者が市場に参入することが著しく困難となり、又は市場から排除されることとなることによって、市場における競争が実質的に制限される場合には不当な取引制限として違法となる。市場における競争が実質的に制限されるまでには至らない場合であっても、共同ボイコットは一般に公正な競争を阻害するおそれがあり、原則として不公正な取引方法として違法となる。また、事業者団体が共同ボイコットを行う場合にも、事業者団体による競争の実質的制限行為又は競争阻害行為(一定の事業分野における事業者の数を制限する行為、構成事業者の機能活動を不当に制限する行為又は事業者に不公正な取引方法に該当する行為をさせるようにする行為)として原則として違法となる。

2競争者との共同ボイコット[編集]

(1)競争関係にある事業者が共同して、例えば次のような行為を行い、これによって取引を拒絶される事業者が市場に参入することが著しく困難となり、又は市場から排除されることとなることによって、市場における競争が実質的に制限される場合(注2)は、当該行為は不当な取引制限に該当し、独占禁止法第三条の規定に違反する。

①製造業者が共同して、安売りをする販売業者を排除するために、安売り業者に対する商品の供給を拒絶し、又は制限すること

②販売業者が共同して、競争者の新規参入を妨げるために、取引先製造業者をして新規参入者に対する商品の供給を拒絶させ、販売業者は新規参入者に対する商品の供給を拒絶すること

③製造業者が共同して、輸入品を排除するために、取引先販売業者が輸入品を取り扱う場合には商品の供給を拒絶する旨通知して、当該販売業者をして輸入品を取り扱わないようにさせること

④完成品製造業者が共同して、競争者の新規参入を妨げるために、取引先原材料製造業者が新規参入者に対し原材料を供給する場合には取引を拒絶する旨通知して、当該原材料製造業者をして新規参入者に対する原材料の供給を拒絶させること

(注2)共同ボイコットによって、例えば、次のような状況となる場合には、市場における競争が実質的に制限されると認められる。

①価格・品質面で優れた商品を製造し、又は販売する事業者が市場に参入することが著しく困難となる場合又は市場から排除されることとなる場合

②革新的な販売方法をとる事業者などが市場に参入することが著しく困難となる場合又は市場から排除されることとなる場合

③総合的事業能力が大きい事業者が市場に参入することが著しく困難となる場合又は市場から排除されることとなる場合

④事業者が競争の活発に行われていない市場に参入することが著しく困難となる場合

⑤新規参入しようとするどの事業者に対しても行われる共同ボイコットであって、新規参入しようとする事業者が市場に参入することが著しく困難となる場合

(2)競争関係にある事業者が共同して、上記(1)①~④のような行為を行うことは、これによって市場における競争が実質的に制限されるまでには至らない場合であっても、原則として不公正な取引方法に該当し、違法となる(独占禁止法第一九条違反)(独占禁止法第二条第九項第一号又は一般指定一項(共同の取引拒絶))。

3取引先事業者等との共同ボイコット[編集]

(1)事業者が取引先事業者等と共同して、例えば次のような行為を行い、これによって取引を拒絶される事業者が市場に参入することが著しく困難となり、又は市場から排除されることとなることによって、市場における競争が実質的に制限される場合には、当該行為は不当な取引制限に該当し(注3)、独占禁止法第三条の規定に違反する。

①複数の販売業者と複数の製造業者とが共同して、安売りをする販売業者を排除するために、製造業者は安売り業者に対する商品の供給を拒絶し、又は制限し、販売業者は安売り業者に対し商品を供給する製造業者の商品の取扱いを拒絶すること

②製造業者と複数の販売業者とが共同して、輸入品を排除するために、販売業者は輸入品を取り扱わず、製造業者は輸入品を取り扱う販売業者に対する商品の供給を拒絶すること

③複数の販売業者と製造業者とが共同して、販売業者の新規参入を妨げるために、製造業者は新規参入者に対する商品の供給を拒絶し、販売業者は新規参入者に対し商品を供給する製造業者の商品の取扱いを拒絶すること

④複数の原材料製造業者と完成品製造業者とが共同して、輸入原材料を排除するために、完成品製造業者は輸入原材料を購入せず、原材料製造業者は輸入原材料を購入する完成品製造業者に対する原材料の供給を拒絶すること

(注3)不当な取引制限は、事業者が他の事業者と共同して「相互にその事業活動を拘束」することを要件としている(独占禁止法第二条第六項)。ここでいう事業活動の拘束は、その内容が行為者(例えば、製造業者と販売業者)すべてに同一である必要はなく、行為者のそれぞれの事業活動を制約するものであって、特定の事業者を排除する等共通の目的の達成に向けられたものであれば足りる。  なお、取引先事業者等との共同ボイコットにより、市場における競争が実質的に制限されると認められる場合の例については、上記(注2)を参照されたい。

(2)事業者が取引先事業者等と共同して、上記(1)①~④のような行為を行うことは、これによって市場における競争が実質的に制限されるまでには至らない場合であっても、原則として不公正な取引方法に該当し、違法となる(独占禁止法第二条第九項第一号若しくは一般指定一項(共同の取引拒絶)又は二項(その他の取引拒絶))。

4事業者団体による共同ボイコット[編集]

事業者団体が、例えば次のような行為を行い、これによって取引を拒絶される事業者等が市場に参入することが著しく困難となり、又は市場から排除されることとなることによって、市場における競争が実質的に制限される場合(注4)には、当該行為は独占禁止法第八条第一号の規定に違反する。また、事業者団体が次のような行為を行うことは、これによって市場における競争が実質的に制限されるまでには至らない場合であっても、原則として独占禁止法第八条第三号、第四号又は第五号(独占禁止法第二条第九項第一号若しくは一般指定一項(共同の取引拒絶)又は二項(その他の取引拒絶))の規定に違反する。

①販売業者を構成事業者とする事業者団体が、輸入品を排除するために、構成事業者が輸入品を取り扱うことを禁止すること(独占禁止法第八条第一号又は第四号)

②販売業者及び製造業者を構成事業者とする事業者団体が、構成事業者である製造業者をして構成事業者である販売業者にのみ商品を供給し、アウトサイダーには商品を供給しないようにさせること(独占禁止法第八条第一号又は第四号)

③販売業者を構成事業者とする事業者団体が、アウトサイダーを排除するために、構成事業者の取引先である製造業者に対し、アウトサイダーに対し商品を供給しないよう要請する等によって圧力を加えること(独占禁止法第八条第一号又は第五号)

④販売業者を構成事業者とする事業者団体が、構成事業者の競争者の新規参入を妨げるために、構成事業者の取引先である製造業者に対し、新規参入者に対し商品を供給しないよう要請する等によって圧力を加えること(独占禁止法第八条第一号又は第五号)

⑤販売業者を構成事業者とする事業者団体が、事業者団体への新規加入を制限するとともに、構成事業者の取引先である製造業者をして、アウトサイダーに対する商品の供給を拒絶させること(独占禁止法第八条第一号、第三号又は第五号)

⑥役務を供給する事業者を構成事業者とする事業者団体が、当該事業者団体に加入しなければ事業を行うことが困難な状況において、事業者の新規加入を制限すること(独占禁止法第八条第一号又は第三号)

(注4)事業者団体による共同ボイコットにより、市場における競争が実質的に制限されると認められる場合の例については、上記(注2)を参照。

第三 単独の直接取引拒絶[編集]

1考え方[編集]

  事業者がどの事業者と取引するかは、基本的には事業者の取引先選択の自由の問題である。事業者が、価格、品質、サービス等の要因を考慮して、独自の判断によって、ある事業者と取引しないこととしても、基本的には独占禁止法上問題となるものではない。   しかし、事業者が単独で行う取引拒絶であっても、例外的に、独占禁止法上違法な行為の実効を確保するための手段として取引を拒絶する場合には違法となり、また、競争者を市場から排除するなどの独占禁止法上不当な目的を達成するための手段として取引を拒絶する場合には独占禁止法上問題となる。

2単独の直接取引拒絶[編集]

事業者が、独占禁止法上違法な行為の実効を確保するための手段として、例えば次の①のような行為を行うことは、不公正な取引方法に該当し、違法となる(一般指定二項(その他の取引拒絶))。   また、市場における有力な事業者が、競争者を市場から排除するなどの独占禁止法上不当な目的を達成するための手段として、例えば次の②~③のような行為を行い、これによって取引を拒絶される事業者の通常の事業活動が困難となるおそれがある場合には、当該行為は不公正な取引方法に該当し、違法となる(一般指定二項)。

①市場における有力な製造業者(注5)が、取引先販売業者に対し、自己の競争者と取引しないようにさせることによって、競争者の取引の機会が減少し、他に代わり得る取引先を容易に見いだすことができなくなるようにするとともに、その実効性を確保するため、これに従わない販売業者との取引を拒絶すること(一般指定一一項(排他条件付取引)にも該当する。)

②市場における有力な原材料製造業者が、自己の供給する原材料の一部の品種を取引先完成品製造業者が自ら製造することを阻止するため、当該完成品製造業者に対し従来供給していた主要な原材料の供給を停止すること

③市場における有力な原材料製造業者が、自己の供給する原材料を用いて完成品を製造する自己と密接な関係にある事業者(注6)の競争者を当該完成品の市場から排除するために、当該競争者に対し従来供給していた原材料の供給を停止すること

(注5)「市場における有力な事業者」については、下記(注7)を参照。

(注6)「自己と密接な関係にある事業者」とは、自己と共通の利害関係を有する事業者をいい、これに該当するか否かは、株式所有関係、役員兼任・派遣関係、同一のいわゆる企業集団に属しているか否か、取引関係、融資関係等を総合的に考慮して個別具体的に判断される。以下、第1部において同じ。

第四 取引先事業者に対する自己の競争者との取引の制限[編集]

1考え方[編集]

事業者が、自己の競争者と取引しないことを条件として取引先事業者と取引する場合には、当該取引先事業者は他の事業者と取引できないこととなり、競争者の取引の機会も減少するおそれがある。また、事業者が継続的に取引を行っている場合には、既存の取引関係を維持するために、取引先事業者が自己の競争者と取引しないよう圧力をかけるような行為が行われやすくなるとの懸念がある。   このような行為は、取引先事業者の取引先選択の自由を侵害するとともに、競争者の取引の機会を減少させるおそれがあるものであり、独占禁止法上問題となる。

2取引先事業者に対する自己の競争者との取引の制限[編集]

市場における有力な事業者(注7)が、例えば次のように、取引先事業者に対し自己又は自己と密接な関係にある事業者の競争者と取引しないよう拘束する条件を付けて取引する行為(注8)又は取引先事業者に自己又は自己と密接な関係にある事業者の競争者との取引を拒絶させる行為を行い、これによって競争者の取引の機会が減少し、他に代わり得る取引先を容易に見いだすことができなくなるおそれがある場合には(注9)、当該行為は不公正な取引方法に該当し、違法となる(一般指定二項(その他の取引拒絶)、一一項(排他条件付取引)又は一二項(拘束条件付取引))(注10)。

①市場における有力な原材料製造業者が、取引先製造業者に対し、自己以外の原材料製造業者と取引する場合には原材料の供給を打ち切る旨通知し、又は示唆して、自己以外の原材料製造業者とは取引しないよう要請すること(一般指定一一項)

②市場における有力な完成品製造業者が、有力な部品製造業者に対し、自己の競争者である完成品製造業者には部品を販売せず、又は部品の販売を制限するよう要請し、その旨の同意を取りつけること(一般指定一一項又は一二項)

③市場における有力な金融業を営む事業者が、有力な販売業者に対し、自己と密接な関係にある製造業者とのみ取引することを条件として融資すること(一般指定一二項)

④市場における有力な製造業者が、取引先販売業者に対し、新規参入しようとする特定の製造業者からの取引の申込みに応じないようにさせること(一般指定二項)

(注7)「市場における有力な事業者」 と認められるかどうかについては、当該市場(行為の対象となる商品と機能・効用が同様であり、地理的条件、取引先との関係等から相互に競争関係にある商品の市場)におけるシェアが一〇%以上又はその順位が上位三位以内であることが一応の目安となる。   ただし、この目安を超えたのみで、その事業者の行為が違法とされるものではなく、当該行為によって、「競争者の取引の機会が減少し、他に代わり得る取引先を容易に見いだすことができなくなるおそれがある場合」に違法となる。   市場におけるシェアが一〇%未満であり、かつ、その順位が上位四位以下である下位事業者や新規参入者が行う場合には、通常、競争者の取引の機会が減少し、他に代わり得る取引先を容易に見いだすことが困難となるおそれはなく、違法とはならない。   なお、「市場における有力な事業者」と認められるかどうかについては、下記第1部第五~第七の場合も同様である。

(注8)自己の競争者と取引しないこと等が取引先事業者との間で契約等で取り決められている場合だけでなく、何らかの人為的手段によってその行為の実効性が確保されている場合にも、自己の競争者との取引を拘束する条件を付けて、取引先事業者と取引しているものと認められる。

(注9)「競争者の取引の機会が減少し、 他に代わり得る取引先を容易に見いだすことができなくなるおそれがある場合」に当たるかどうかは、次の事項を総合的に考慮して判断することとなる。

①対象商品の市場全体の状況(市場集中度、商品特性、製品差別化の程度、流通経路、新規参入の難易性等)

②行為者の市場における地位(シェア、順位、ブランド力等)

③当該行為の相手方の数及び市場における地位

④当該行為が行為の相手方の事業活動に及ぼす影響(行為の程度・態様等)

  上記①の市場全体の状況としては、他の事業者の行動も考慮の対象となる。例えば、複数の事業者がそれぞれ並行的に自己の競争者との取引の制限を行う場合には、一事業者のみが行う場合に比べ市場全体として競争者の取引の機会が減少し、他に代わり得る取引先を容易に見いだすことができなくなるおそれが生じる可能性が強い。   なお、「競争者の取引の機会が減少し、他に代わり得る取引先を容易に見いだすことができなくなるおそれがある場合」に当たるかどうかについては、下記第一部第五~第七の場合も同様である。

(注10)例えば、次のように、自己の競争者と取引することを制限することについて独占禁止法上正当と認められる理由がある場合には、違法とはならない。

①完成品製造業者が部品製造業者に対し、原材料を支給して部品を製造させている場合に、その原材料を使用して製造した部品を自己にのみ販売させること

②完成品製造業者が部品製造業者に対し、ノウハウ(産業上の技術に係るものをいい、秘密性のないものを除く。)を供与して部品を製造させている場合で、そのノウハウの秘密を保持し、又はその流用を防止するために必要であると認められるときに自己にのみ販売させること


第五 不当な相互取引[編集]

1 考え方[編集]

(1) 事業者間で継続的な取引が行われている場合には、既存の取引関係を極力継続させ、取引先事業者との信頼関係を維持するため、それぞれ相手方の必要とする商品を販売している取引の両当事者間で相互取引(取引の相手方からの商品の購入と、相手方への自己の商品の販売が関連付けられている取引をいう。)が行われることがある。なお、このような取引は、直接の当事者間だけではなく、一方の当事者と密接な関係にある事業者との間で行われることもある。

(2) 事業者がそれぞれ価格、品質、サービス等が最も優れる商品を供給する取引先を自由に選択した結果、取引が相手方と相互に行われることとなったとしても、独占禁止法上問題とはならない。  しかし、事業者が購買力を利用して取引先事業者に相互取引を条件付け、又は強制することは、当該取引先事業者の取引先選択の自由を侵害したり、当該事業者の競争者や相互取引に応じられない事業者の取引の機会を減少させるおそれがあるものであり、不当な相互取引として独占禁止法上問題となる。

(3) なお、事業者が、社内に購入・販売を統括する部門や担当者等を置き、購入・販売データの比較・突き合わせ、特定の取引先の購入・販売数量を記載したリストの体系的保持等を行うことや、購入部門・販売部門間で取引先リストの交換等を行うことは、債権保全等のためではなく、自己の特定の事業者からの購入実績を当該特定事業者への自己の商品等の販売に反映させるために行う場合には、不当な相互取引を誘発しやすい。

2 購買力を利用した相互取引[編集]

(1) 購買市場における有力な事業者が、例えば次のように自己の商品を購入する旨の条件を付けて自己に商品を販売する継続的な取引の相手方と取引し、これによって当該有力な事業者から商品を購入せず、若しくは購入できない事業者又は当該有力な事業者の競争者の取引の機会が減少し、他に代わり得る取引先を容易に見いだすことができなくなるおそれがある場合には、当該行為は不公正な取引方法に該当し、違法となる(一般指定一二項(拘束条件付取引))(注11)。

[1] 購入しなければ、相手方からの購入を打ち切り、又は購入数量を削減する旨申し出て、相手方に購入を要請すること

[2] 調達担当者等が自己の購入取引に影響を及ぼす旨示唆して相手方に購入を要請すること

[3] 各取引先事業者からの購入額を基礎として取引先事業者ごとに自己の商品の販売目標額を定め、これに達しない場合には相手方からの購入数量を削減する旨申し出て、各取引先事業者に当該目標額を満たす購入を要請すること

[4] 各取引先事業者における自己からの購入実績と自己に対する販売実績の比較表を公表し、自己からの購入実績の低い者からは、それに応じた数量しか購入しない旨示唆して、追加的購入を要請すること

[5] 相手方の自己に対する販売の申込みに対し、自己又は自己の指定する事業者から役務の提供を受ければ相手方の商品を購入する旨申し出て、自己の商品の購入を要請すること

(注11) 取引の一方の当事者が、取引先事業者から供給を受ける商品の品質の確保を図る等のためには、当該取引先事業者に対して当該商品の原材料を供給することが必要と認められるなど独占禁止法上正当と認められる理由がある場合には、違法とはならない(下記3の場合も同様である。)

(2) さらに、事業者がその購買力を利用して(注12)取引の相手方に対し、上記(1)[1]~[5]のような行為又は次のような行為を行い、その行われた状況(行為者の市場における地位、行為者と相手方との関係、市場構造、要請又は申入れの程度・態様等)から、相手方が当該事業者からの商品の購入を余儀なくされることとなる場合には、当該行為は不公正な取引方法に該当し、違法となる(一般指定一〇項(抱き合わせ販売等))。

[1] 購入の意思のない旨を明らかにした者に対して、自己が相手方から役務の提供を受けていることを告げて自己の商品の購入を要請し、これを購入させること

[2] 相手方から購入する旨の申出がないにもかかわらず、一方的に商品を送付し、その販売代金を買掛金と相殺すること

(注12) 行為者が自らの購買力のみならず、自己と密接な関係にある事業者の購買力を利用する場合には、これらが併せ考慮されることとなる(次の(3)においても同じ。)。

(3) また、継続的な取引関係にある事業者間で、取引上の地位が相手方より相対的に優越している(注13)一方の当事者が、その地位を利用して、正常な商慣習に照らして不当に、自己が商品を購入する相手方に対して自己又は自己の指定する事業者の販売する商品を購入させることは、取引の相手方の自由かつ自主的な判断による取引を阻害するとともに、取引の相手方はその競争者との関係において競争上不利となる一方で、行為者はその競争者との関係において競争上有利となるおそれがあるものである。したがって、取引上優越した地位にある事業者が、例えば上記(1)[1]~[5]又は(2)[1]~[2]のような行為を行って自己が商品を購入する取引先事業者に自己又は自己の指定する事業者の販売する商品を購入させる場合には、当該行為は不公正な取引方法に該当し、違法となる(独占禁止法第二条第九項第五号(優越的地位の濫用))。

(注13) 取引の一方の当事者(甲)が他方の当事者(乙)に対し取引上優越した地位にある場合とは、乙にとって甲との取引の継続が困難になることが事業経営上大きな支障をきたすため、甲が乙にとって著しく不利益な要請等を行っても、乙がこれを受け入れざるを得ないような場合であり、その判断に当たっては、甲に対する取引依存度、甲の市場における地位、取引先変更の可能性、その他甲と取引することの必要性を示す具体的事実(取引対象商品の需給関係等)を総合的に考慮する。

3 事業者間の任意の取決めに基づいて行う相互取引[編集]

 継続的な取引関係にある事業者間で、それぞれ自己の商品を相手方が購入する旨の条件を付けて相手方から商品を購入することを相手方と任意に取り決めて相互取引が行われる場合には、上記2の場合とは異なり、事業者が一方的に自己の商品を取引先事業者に購入させるものではないので、市場を閉鎖する程度が大きい場合にのみ問題となる。このような相互取引が行われると、取引の当事者は、自己の商品を購入している相手方との取引を優先し、相手方の競争者から取引の申込みがあっても消極的な対応しかせず、その結果、当該競争者は、当該取引の当事者との取引の機会を失うこととなろう。したがって、任意の取決めに基づいて行われる相互取引であっても、次のような場合には違法となる。

(1) 市場における有力な事業者が、継続的な取引の相手方と、それぞれ自己の商品を相手方が購入する旨の条件を付けて相手方から商品を購入することを任意に取り決めて相互取引を行い、これによって当該相互取引の対象となる商品を販売する他の事業者の取引の機会が減少し、他に代わり得る取引先を容易に見いだすことができなくなるおそれがある場合には、当該行為は不公正な取引方法に該当し、違法となる(一般指定一二項(拘束条件付取引))。

(2) 事業者が、任意に取り決めて、相手方が自己と密接な関係にある事業者の商品を購入することを条件として、相手方から商品を購入する場合等には上記(1)の考え方に従って判断されることとなる。同一のいわゆる企業集団に属する事業者間で任意に取り決めて相互取引が行われる場合も同様である。

第六 継続的な取引関係を背景とするその他の競争阻害行為[編集]

 上記第五までに掲げた行為のほか、継続的な取引関係を背景として、例えば次のような行為をすることは、独占禁止法上問題となる。

1 対抗的価格設定による競争者との取引の制限[編集]

(1) 事業者が、自己の商品の価格を市場の状況に応じて引き下げることは、まさに競争の現れであり、競争政策の観点から積極的に評価できよう。しかし、次の(2)のように競争者に対抗して価格を引き下げた場合には自己との取引を継続することを相手方に約束させることは、競争者の取引の機会を減少させるおそれがあるものであり、市場を閉鎖する程度が大きい場合には独占禁止法上問題となる。

(2) 市場における有力な事業者が、継続的な取引関係にある取引の相手方に対し、その取引関係を維持するための手段として、自己の競争者から取引の申込みを受けたときには必ずその内容を自己に通知し、自己が対抗的に販売価格を当該競争者の提示する価格と同一の価格又はこれよりも有利な価格に引き下げれば、相手方は当該競争者とは取引しないこと又は自己との従来の取引数量を維持することを約束させて取引し、これによって当該競争者の取引の機会が減少し、他に代わり得る取引先を容易に見いだすことができなくなるおそれがある場合には、当該行為は不公正な取引方法に該当し、違法となる(一般指定一一項(排他条件付取引)又は一二項(拘束条件付取引))。

2 継続的な取引関係を背景とする優越的地位の濫用行為[編集]

 継続的な取引関係を背景として取引上優越した地位にある事業者が、取引先事業者に対し、その地位を利用して、正常な商慣習に照らして不当に不利益となるように取引の条件を設定し、若しくは変更し、又は取引を実施する場合には、取引先事業者の自由かつ自主的な判断による取引を阻害するとともに、当該取引先事業者はその競争者との関係において競争上不利となる一方で、行為者はその競争者との関係において競争上有利となるおそれがあるものである。  このような行為は、不公正な取引方法に該当し、違法となる(独占禁止法第二条第九項第五号(優越的地位の濫用))。  なお、継続的な取引関係を背景とする優越的地位の濫用は、親事業者と下請事業者との取引(下請取引)においても行われやすいが、下請取引においてこのような行為が行われる場合には、下請代金支払遅延等防止法第四条の規定に違反する。

 (参考)

 ○ 下請代金支払遅延等防止法(昭和三一年法律第一二〇号) (抄)

第四条 親事業者は、下請事業者に対し製造委託等をした場合は、次の各号(役務提供委託をした場合にあつては、第1号及び第4号を除く。)に掲げる行為をしてはならない。

一 下請事業者の責に帰すべき理由がないのに、下請事業者の給付の受領を拒むこと。

二 下請代金をその支払期日の経過後なお支払わないこと。

三 下請事業者の責に帰すべき理由がないのに、下請代金の額を減ずること。

四 下請事業者の責に帰すべき理由がないのに、下請事業者の給付を受領した後、下請事業者にその給付に係る物を引き取らせること。

五 下請事業者の給付の内容と同種又は類似の内容の給付に対し通常支払われる対価に比し著しく低い下請代金の額を不当に定めること。  (以下略)

第2部 流通分野における取引に関する独占禁止法上の指針[編集]

1 対象範囲[編集]

メーカーは、自社商品の販売のため、直接の取引先のみならず末端の小売段階、消費者に至るまで、各種のマーケティングを行う場合がある。メーカーがこのようなマーケティングの一環として、流通業者の販売価格、取扱い商品、販売地域、取引先等に関与し、影響を及ぼす場合には、流通業者間の競争やメーカー間の競争を阻害する効果が生じやすい。   一方、大規模な小売業者がメーカー等に対して購買力を背景とした優越的な地位を利用して取引するような場合にも、競争阻害的効果が生じやすい。   以下では、主として消費財が消費者の手元に渡るまでの流通取引を念頭において、メーカー(注1)が流通業者に対して行う、販売価格、取扱い商品、販売地域、取引先等の制限、リベートの供与及び経営関与について、不公正な取引方法に関する規制の観点から、独占禁止法上の考え方を明らかにしている。

(注1) メーカーには、製造業者のほか、マーケティングの主体となっている総代理店、卸売業者等を含む。

2 不当廉売・差別対価[編集]

上記1のほか、流通に関する独占禁止法上の問題としては、不当廉売及び差別対価の問題がある。

  不当廉売及び差別対価については、次のような行為が独占禁止法上の不公正な取引方法として禁止されている。

(1) 不当廉売[編集]

[1] 正当な理由がないのに、商品又は役務をその供給に要する費用を著しく下回る対価で継続して供給することであつて、他の事業者の事業活動を困難にさせるおそれがあるもの(独占禁止法第二条第九項第三号)

[2] 法第二条第九項第三号に該当する行為のほか、不当に商品又は役務を低い対価で供給し、他の事業者の事業活動を困難にさせるおそれがあること(一般指定六項)

(2) 差別対価[編集]

[1] 不当に、地域又は相手方により差別的な対価をもつて、商品又は役務を継続して供給することであつて、他の事業者の事業活動を困難にさせるおそれがあるもの(独占禁止法第二条第九項第二号)

[2] 法第二条第九項第二号に該当する行為のほか、不当に、地域又は相手方により差別的な対価をもつて、商品若しくは役務を供給し、又はこれらの供給を受けること(一般指定三項)   なお、小売業における不当廉売及びこれに関連する差別対価については、「不当廉売に関する独占禁止法上の考え方」(平成二一年一二月一八日)によって、その規制の考え方を明らかにしているところであり、これに基づき厳正に対処するものとする。

第二 非価格制限行為[編集]

1 考え方[編集]

(1) メーカーは、直接の取引先のみならず末端の小売段階に至るまで、自社商品を取り扱う流通業者に対して、各種のマーケティングを行う場合があり、メーカーの流通業者に対するこのようなマーケティングについては、各種の経営上の利点が指摘されているが、メーカーがマーケティングの手段として流通業者の取扱い商品、販売地域、取引先等の制限(以下「非価格制限行為」という。)をする場合には、次のような問題を生じる場合がある(注3)。

[1] 流通業者の創意工夫による事業活動を妨げる。

[2] 流通業者のメーカーに対する依存性を高め、流通業者がメーカーと協調的行動をとることによって末端価格が維持される。

[3] いわゆるブランド間競争(メーカー間の競争及び異なるブランドの商品を取り扱う流通業者間の競争)やブランド内競争(同一ブランドの商品を取り扱う流通業者間の競争)が減少・消滅する。

[4] メーカーや流通業者が新規に参入しようとする場合の障壁が高くなる。

[5] 消費者の商品選択が狭められる。

(注3) 特に、流通業者の取扱い商品の制限については、上記のような問題を生じやすいことから、流通業者がより消費者ニーズに適合した商品をその自主的な判断によって取り扱うことができるようになっていることが望ましい。

(2) メーカーの流通業者に対する非価格制限行為については、一般的に、その行為類型及び個別具体的なケースごとに市場の競争に与える影響が異なる。すなわち、非価格制限行為の中には、[1]行為類型のみから違法と判断されるのではなく、個々のケースに応じて、当該行為を行うメーカーの市場における地位等から、新規参入者など競争者を排除することとならないかどうか、当該商品についての価格競争を阻害することとならないかどうかなど、市場の競争に与える影響から違法となるか否かが判断されるもの及び[2]通常、価格競争を阻害するおそれがあり、当該行為を行うメーカーの市場における地位を問わず、原則として違法と判断されるものがある。

(3) メーカーが非価格制限行為を行っているかどうかについては、前記第一の2で述べた再販売価格についての拘束と同様、メーカーが流通業者に対し契約等で制限している場合だけでなく、メーカーの要請に従わない流通業者に対し経済上の不利益を課すなど何らかの人為的手段を用いることによって制限の実効性が確保されている場合にも、制限行為が行われていると判断される。

2 流通業者の競争品の取扱いに関する制限[編集]

(1) 流通業者の競争品の取扱いに関する制限として、例えば、

[1] メーカーが流通業者に対して、自社商品のみの取扱いを義務付けること

[2] メーカーが流通業者に対して、競争者の商品の取扱いを制限すること

[3] メーカーが流通業者に対して、自己の商品と競争関係にある輸入品など特定の商品又は特定事業者の商品の取扱いを禁止し、又は制限すること

[4] メーカーが流通業者の取扱い能力の限度に近い販売数量の義務付けを行うことによって、競争品の取扱いを制限すること等が挙げられる。

(2) 市場における有力なメーカー(注4)が競争品の取扱い制限を行い、これによって新規参入者や既存の競争者にとって代替的な流通経路を容易に確保することができなくなるおそれがある場合(注5)には、不公正な取引方法に該当し、違法となる(一般指定一一項(排他条件付取引)又は一二項(拘束条件付取引))。

(注4) 「市場における有力なメーカー」と認められるかどうかについては、当該市場(制限の対象となる商品と機能・効用が同様であり、地理的条件、取引先との関係等から相互に競争関係にある商品の市場)におけるシェアが一〇%以上、又はその順位が上位三位以内であることが一応の目安となる。   ただし、この目安を超えたのみで、その事業者の行為が違法とされるものではなく、当該行為によって「新規参入者や既存の競争者にとって代替的な流通経路を容易に確保することができなくなるおそれがある場合」に違法となる。   市場におけるシェアが一〇%未満であり、かつ、その順位が上位四位以下である下位事業者や新規参入者が競争品の取扱い制限を行う場合には、通常、新規参入者や既存の競争者にとって代替的な流通経路を容易に確保することができなくなるおそれはなく、違法とはならない。   なお、「市場における有力なメーカー」と認められるかどうかについては、以下第2部において同様である。

(注5) 「新規参入者や既存の競争者にとって代替的な流通経路を容易に確保することができなくなるおそれがある場合」に当たるかどうかは、以下の事項を総合的に考慮して判断することになる。

[1] 対象商品の市場全体の状況(市場集中度、商品特性、製品差別化の程度、流通経路、新規参入の難易性等)

[2] 当該制限を実施するメーカーの市場における地位(シェア、順位、ブランド力等)

[3] 制限の対象となる流通業者の数及び市場における地位

[4] 当該制限が流通業者の事業活動に及ぼす影響(制限の程度・態様等)   上記[1]の市場全体の状況としては、他のメーカーの行動も考慮の対象となる。例えば、複数のメーカーがそれぞれ並行的に競争品の取扱い制限を行う場合には、一メーカーのみが行う場合と比べ市場全体として新規参入者や既存の競争者にとって代替的な流通経路を容易に確保することができなくなるおそれが生じる可能性が高い。   なお、「新規参入者や既存の競争者にとって代替的な流通経路を容易に確保することができなくなるおそれがある場合」に当たるかどうかについては、以下第2部において同様である。

(3) 上記(2)の考え方は、メーカーが卸売業者をして小売業者の競争品の取扱いを制限させる場合にも当てはまる(一般指定一二項)。

3 流通業者の販売地域に関する制限[編集]

(1) 流通業者の販売地域に関する制限として、例えば、

[1] メーカーが流通業者に対して、一定の地域を主たる責任地域として定め、当該地域内において、積極的な販売活動を行うことを義務付けること(主たる責任地域を設定するのみであって、下記[3]又は[4]に当たらないもの。以下「責任地域制」という。)

[2] メーカーが流通業者に対して、店舗等の販売拠点の設置場所を一定地域内に限定したり、販売拠点の設置場所を指定すること(販売拠点を制限するのみであって、下記[3]又は[4]に当たらないもの。以下「販売拠点制」という。)

[3] メーカーが流通業者に対して、一定の地域を割り当て、地域外での販売を制限すること(以下「厳格な地域制限」という。)

[4] メーカーが流通業者に対して、一定の地域を割り当て、地域外の顧客からの求めに応じた販売を制限すること(以下「地域外顧客への販売制限」という。)

 等が挙げられる。

(2) 責任地域制及び販売拠点制

 メーカーが商品の効率的な販売拠点の構築やアフターサービス体制の確保等のため、流通業者に対して責任地域制や販売拠点制を採ることは、厳格な地域制限又は地域外顧客への販売制限に該当しない限り、違法とはならない。

(3) 厳格な地域制限

 市場における有力なメーカー(注6)が流通業者に対し厳格な地域制限を行い、これによって当該商品の価格が維持されるおそれがある場合(注7)には、不公正な取引方法に該当し、違法となる(一般指定一二項(拘束条件付取引))(注8)。

(注6) 「市場における有力なメーカー」と認められるかどうかについては、当該市場におけるシェアが一〇%以上、又はその順位が上位三位以内であることが一応の目安となる。  ただし、この目安を超えたのみで、その事業者の行為が違法とされるものではなく、当該行為によって「当該商品の価格が維持されるおそれがある場合」に違法となる。  市場におけるシェアが一〇%未満であり、かつ、その順位が上位四位以下である下位事業者や新規参入者が厳格な地域制限を行う場合には、通常、当該商品の価格が維持されるおそれはなく、違法とはならない。

(注7) 「当該商品の価格が維持されるおそれがある場合」に当たるかどうかは、以下の事項を総合的に考慮して判断することになる。

[1] 対象商品をめぐるブランド間競争の状況(市場集中度、商品特性、製品差別化の程度、流通経路、新規参入の難易性等)

[2] 対象商品のブランド内競争の状況(価格のバラツキの状況、当該商品を取り扱っている流通業者の業態等)

[3] 制限の対象となる流通業者の数及び市場における地位

[4] 当該制限が流通業者の事業活動に及ぼす影響(制限の程度・態様等)  例えば、市場が寡占的であったり、ブランドごとの製品差別化が進んでいて、ブランド間競争が十分に機能しにくい状況の下で、市場における有力なメーカーによって厳格な地域制限が行われると、当該ブランドの商品をめぐる価格競争が阻害され、当該商品の価格が維持されるおそれが生じることとなる。  なお、「当該商品の価格が維持されるおそれがある場合」に当たるかどうかについては、以下第2部において同様である。

(注8) 新商品のテスト販売や地域土産品の販売に当たり販売地域を限定する場合は、通常、これによって当該商品の価格が維持されるおそれはなく、違法とはならない。

(4) 地域外顧客への販売制限

 メーカーが流通業者に対し地域外顧客への販売制限を行い、これによって当該商品の価格が維持されるおそれがある場合には、不公正な取引方法に該当し、違法となる(一般指定一二項)。

(5) 上記(2)、(3)及び(4)の考え方は、メーカーが卸売業者をして小売業者の販売地域を制限させる場合にも当てはまる(一般指定一二項)。

第3部 総代理店に関する独占禁止法上の指針[編集]

1 事業者は、国内事業者であると外国事業者であるとを問わず、自己の取り扱う商品を供給するに当たって、ある事業者に国内市場全域を対象とする一手販売権を付与する場合がある。このような一手販売権を付与される事業者は総発売元、輸入総代理店等と呼ばれるが(以下一手販売権を付与する事業者を「供給業者」、付与される事業者を「総代理店」、これらの間の契約を「総代理店契約」という。)、総代理店契約は、市場に参入するコストや参入に伴うリスクの軽減を図ることができ、また、総代理店となる事業者の組織的販売活動が期待されるところから、外国事業者が国内市場に参入するために活用されることが多い。

2 このように、総代理店契約は一般的に競争促進に寄与し得るものであるが、契約対象商品や契約当事者の市場における地位又は行動いかんによっては、市場における競争を阻害することがある。以下では、総代理店契約という取引形態に着目して、不公正な取引方法に関する規制の観点から、独占禁止法上の考え方を明らかにしている。  なお、「輸入総代理店契約等における不公正な取引方法に関する認定基準」(昭和四七年一一月二一日公表)及び「並行輸入の不当阻害に関する独占禁止法上の考え方について」(昭和六二年四月一七日公表)は、廃止される。

3 第3部の第二は総代理店契約の一方が他方に対して課す制限を対象としており、総代理店がマーケティングの主体となって流通業者に対して行う再販売価格維持行為、非価格制限行為等については、第2部の対象となる。  また、第3部の第三は、総代理店契約の中で規定される場合であると、供給業者又は総代理店の行為として行われる場合であるとを問わないものであり、総代理店が自らの判断で流通業者に対して行う行為も対象となる。

第一 競争者間の総代理店契約[編集]

1 考え方[編集]

 競争関係にある事業者間において総代理店契約が締結されることがある。供給業者が自ら又は他の事業者を通じて参入すればより有効な競争単位としての機能を発揮し、市場における競争がより一層促進されることが期待されるところ、競争者間で総代理店契約が締結されると、これらの間の競争がなくなったり、また、総代理店となる事業者の市場における地位が一層強化、拡大されたりすることにより、市場における競争が阻害されることがある。競争者間の総代理店契約がこのような競争阻害効果を有するかどうかは、総代理店となる事業者の市場における地位、供給業者の総合的事業能力、当該市場の状況等によって異なるものである。

2 独占禁止法上問題となる場合[編集]

(1) 総代理店となる事業者が契約対象商品と同種の商品(契約対象商品と機能・効用が同様であり、相互に競争関係にある商品をいう。以下第一において同じ。)を製造又は販売している場合であって、その市場におけるシェアが一〇%以上であり、かつ、その順位が上位三位以内であるときに、当該契約対象商品の供給業者と総代理店契約をすることは、競争阻害効果が生じる場合がある。競争阻害効果が生じるかどうかは、個別具体的なケースに即し、以下の事項を総合的に考慮して、市場の競争に与える影響の程度を判断することとなり、競争阻害効果が生じると認められる場合には、不公正な取引方法に該当し、違法となる(一般指定一二項(拘束条件付取引))。

[1] 総代理店となる事業者のシェア、順位及びその競争者との格差の程度並びにそれらの変化の程度

[2] 供給業者の総合的事業能力(売上高、ブランド力、市場における地位等)

[3] 契約対象商品の国内市場におけるシェア及び順位

[4] 当該市場における競争の状況(競争者の数、シェアの変動状況、新規参入の難易性等)

[5] 契約対象商品の財としての特質、総代理店となる事業者の製造又は販売する商品と契約対象商品との競合の程度・密接な代替品の有無及び契約対象商品の販売価格の状況

[6] 契約対象商品の流通に関する状況(流通への新規参入の難易性等)

(2) 総代理店となる事業者のシェアが二五%以上、かつ、その順位が第一位である場合においても、上記(1)と同様に個別具体的なケースに即して判断するものであるが、このような地位にある事業者が競争関係にある供給業者と総代理店契約をすることは、通常、競争阻害効果が生じることとなるおそれが強いので、特に次の事項を重点的に考慮して判断することとなる。

[1] 供給業者の総合的事業能力が大きくないかどうか。

[2] 契約対象商品が既に国内市場においてある程度の地位を占めているものでないかどうか。

3 独占禁止法上問題とはならない場合[編集]

(1) 上記2(1)、(2)のいずれにおいても、契約対象商品を国内市場で新たに販売開始するために行われるものであって、契約期間が短期間(契約期間が短期間であるかどうかは商品によって異なるが、三年ないし五年が一応の目安となる。)である場合、又は契約対象商品が総代理店となる事業者から技術供与を受けて製造され、若しくは当該事業者から製造委託されたものである場合は、原則として独占禁止法上問題とはならない。

(2) 総代理店となる事業者が契約対象商品と同種の商品を製造又は販売している場合であって、その市場におけるシェアが一〇%未満又はその順位が第四位以下であるときに、当該契約対象商品の供給業者と総代理店契約をすることは、原則として独占禁止法上問題とはならない。

第二 総代理店契約の中で規定される主要な事項[編集]

1 独占禁止法上問題となる場合[編集]

(1) 再販売価格の制限

 供給業者が契約対象商品について、総代理店の販売価格を制限し、又は総代理店をして契約対象商品をそれから購入して販売する事業者(その事業者から当該商品を購入して販売する事業者を含む。以下「販売業者」という。)の販売価格を制限するようにさせることについては、第2部の第一(再販売価格維持行為)で示した考え方が適用される。

(2) 競争品の取扱いに関する制限

[1] 契約期間中における競争品の取扱い制限

 供給業者が契約期間中において、総代理店の競争品の取扱いを制限し、又は総代理店をして販売業者の競争品の取扱いを制限するようにさせることについては、第2部の第二の2(流通業者の競争品の取扱いに関する制限)で示した考え方が適用される。ただし、契約期間中において、既に総代理店が取り扱っている競争品の取扱いを制限するものでない場合は、原則として独占禁止法上問題とはならない。

[2] 契約終了後における競争品の取扱い制限

 供給業者が契約終了後において総代理店の競争品の取扱いを制限することは、総代理店の事業活動を拘束して、市場への参入を妨げることとなるものであり、原則として独占禁止法上問題となる。ただし、秘密情報(販売ノウハウを含む。)の流用防止その他正当な理由があり、かつ、それに必要な範囲内で制限するものである場合には、原則として独占禁止法上問題とはならない。

(3) 販売地域に関する制限

[1] 供給業者が契約対象商品について、総代理店をして販売業者の国内における販売地域を制限するようにさせることについては、第2部の第二の3(流通業者の販売地域に関する制限)で示した考え方が適用される。

[2] 供給業者が総代理店に対し許諾地域(総代理店に一手販売権が付与される地域をいう。以下同じ。)外において契約対象商品を自ら積極的に販売しない義務を課し、又は総代理店が供給業者をして許諾地域外における当該供給業者の直接の取引先が契約対象商品を許諾地域において自ら積極的に販売しないようにさせることは、原則として独占禁止法上問題とはならない。

(4) 取引先に関する制限

[1] 供給業者が契約対象商品について、総代理店の販売先を制限し、又は総代理店をして販売業者の取引先を制限するようにさせることについては、第2部の第二の4(流通業者の取引先に関する制限)で示した考え方が適用される。

[2] 供給業者が総代理店に対し契約対象商品を自己又はその指定する者からのみ購入する義務を課すことは、原則として独占禁止法上問題とはならない。

(5) 販売方法に関する制限

 供給業者が契約対象商品について、総代理店の販売方法を制限し、又は総代理店をして販売業者の販売方法を制限するようにさせることについては、第2部の第二の5(小売業者の販売方法に関する制限)で示した考え方が適用される。

2 独占禁止法上問題とはならない場合[編集]

 供給業者は、契約対象商品の一手販売権を付与する見返りとして、総代理店に対し、次のような制限・義務を課すことがあるが、これらは原則として独占禁止法上問題とはならない。

(1) 契約対象商品の最低購入数量若しくは金額又は最低販売数量若しくは金額を設定すること

(2) 契約対象商品を販売するため最善の努力をする義務を課すこと

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