沖繩民政府公布式
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沖繩民政府公布式(おきなわみんせいふこうふしき)
- 1946年6月1日沖縄民政府令第2号
- 施行:1946年6月1日 → 附則第1項
- 廃止:1950年11月4日 → 沖縄群島政府公布式
- 常用漢字表記:沖縄民政府公布式
- 註: 以下のリストに掲載される漢字はJIS X 0208外の異体字であり、Unicode表のBMP(基本多言語面、0面)が正しく表示できない環境によっては正しく記されない可能性がある。尚U+FA30からU+FA60の文字は、JIS X 0213対応のフォント(IPAフォント等)による記述を行っている。
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- 凡例
- 親字 → 異体字 (Unicode番号) ; 異体字の説明。
- 掲 → 揭 (U+63ED) ; 旁が「曷」となる字形
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- 註: この文書ではルビが使用されています。ここでは「単語《ルビ》」の形で再現しています。
○沖繩民政府令第二號
沖繩民政府公布式左の通定む
一九四六年五月二十日
沖繩知事 志《し》喜屋孝信
沖繩民政府公布式
第一條 民政府法令は沖繩民政府公報に登《とう》載するを以て公布式とす
第二條 民政府法令は特に施行の期日を揭ぐるものを除くの外公布の日より起算《さん》し滿七日を經て之を施行す 但し離島地に在りては民政府公報が町村役場に到着したる日より起算《さん》す
附則
本令は公布の日より之を施行す