決鬪罪ニ關スル件
出典: Wikisource
決鬪罪ニ關スル件(けっとうざいにかんするけん)
- 明治22年12月30日法律第34号
- 施行: 公文式第10条ないし第12条(最終改正版)参照
- 常用漢字表記: 決闘罪ニ関スル件
- 註: 以下のリストに掲載される漢字はJIS X 0208外の異体字であり、Unicode表のBMP(基本多言語面、0面)が正しく表示できない環境によっては正しく記されない可能性がある。尚U+FA30からU+FA60の文字は、JIS X 0213対応のフォント(IPAフォント等)による記述を行っている。
-
- 凡例
- 親字 → 異体字 (Unicode番号) ; 異体字の説明。
- 内 → 內 (U+5167) ; 「人」の部分が「入」となる字形
- 者 → 者 (U+FA5B) ; 「偖」の旁部分となる字形
- 殺 → 殺 (U+F970) ; 「木」の部分が「大→犬」のようなところに点を附する字形
-
- 註: この法令は現行法令である可能性があるため、条文が常に最新のものという保証はできません。外部サイトや最新の法令集で内容を確かめることをお勧めします。
朕決鬪罪ニ關スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御 名 御 璽
明治二十二年十二月十八日
法律第三十四號
第一條 決鬪ヲ挑ミタル者又ハ其挑ニ應シタル者ハ六月以上二年以下ノ重禁錮ニ處シ十圓以上百圓以下ノ罰金ヲ附加ス
第二條 決鬪ヲ行ヒタル者ハ三年以上五年以下ノ重禁錮ニ處シ二十圓以上二百圓以下ノ罰金ヲ附加ス
第三條 決鬪ニ依テ人ヲ殺傷シタル者ハ刑法ノ各本條ニ照シテ處斷ス
第四條 決鬪ノ立會ヲ爲シ又ハ立會ヲ爲スコトヲ約シタル者ハ證人介添人等何等ノ名義ヲ以テスルニ拘ラス一月以上一年以下ノ重禁錮ニ處シ五圓以上五十圓以下ノ罰金ヲ附加ス
情ヲ知テ決鬪ノ場所ヲ貸與シ又ハ供用セシメタル者ハ罰前項ニ同シ
第五條 決鬪ノ挑ニ應セサルノ故ヲ以テ人ヲ誹謗シタル者ハ刑法ニ照シ誹毀ノ罪ヲ以テ論ス
第六條 前數條ニ記載シタル犯罪刑法ニ照シ其重キモノハ重キニ從テ處斷ス

