民事調停規則 (大韓民国)
民事調停規則 (大韓民国)(みんじちょうていきそく(だいかんみんこく))
一部改正 2002年6月28日 (大法院規則第1775号) 大法院
第1条 (規則の趣旨) 民事調停に関しては、民事調停法(以下「法」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
第2条 (調停の申立て) 調停申立書又は調停申立調書には、当事者、代理人、申立ての趣旨及び紛争の内容を明確に記載し、証拠書類がある場合には、申立てと同時に、これを提出しなければならない。
② 調停を書面で申し立てるときは、相手方の数に相応する副本を提出しなければならない。
第2条の2(調停の申立ての却下等) 調停申立書又は調停申立調書を相手方に送達することができないときは、調停担当判事は、相当の期間を定め、住所の補正を命じなければならない。
② 申立人が住所を補正しないときは、調停担当判事は、命令で、調停申立書を却下しなければならない。ただし、公示送達により訴訟を進行させることができると認めるときは、調停が成立しないものとして事件を終了させることができる。
③ 第2項の規定による却下命令に対しては、不服を申し立てることができない。
[本条新設 1992年12月30日]
第3条 (調停の手数料) 調停の申立ての手数料は、請求の目的の価額により民事訴訟等印紙法第2条及び第14条の規定により算定した額の5分の1とする。<改正 1992年12月30日>
② 第1項の規定による手数料を除き、法及びこの規則による手続に関する申立手数料については、その性質に反しない限り、民事訴訟等印紙法を準用する。<改正 1992年12月30日>
③ 第1項の手数料は、収入印紙をもって納めなければならない。ただし、別に大法院規則で定めるところにより、現金をもって納めさせることができる。
第4条 (訴訟手続との関係) 調停の申立てがあった事件について訴訟が係属するときは、受訴法院は、決定で、調停が終了するまで訴訟手続を中止することができる。
② 法第6条の規定により訴訟事件が調停に回付されたときは、調停の手続が終了するまで訴訟手続は中止される。
③ 法第6条の規定により訴訟が係属中の事件を調停に回付した場合において、調停が成立し、又は調停に代わる決定が確定したときは、訴えの取下げがあったものとみなす。
④ 第3項の規定により訴えが取り下げられたものとみなされた場合には、調停担当判事は、直ちに、その旨を受訴法院に対して通知しなければならない。ただし、法第7条第3項の規定により受訴法院がみずから調停をしたときは、この限りでない。<改正 1992年12月30日>
⑤ 法第6条の規定により調停に回付された事件の調停期日に当事者双方又は一方が出頭しない場合において、相当と認めるときは、調停担当判事は、法第30条の規定による調停に代わる決定をすることができる。当事者が出頭しないため調停期日を2回以上進行することができなかった場合において、調停に代わる決定をしないときは、調停の手続を終了し、事件を受訴法院に再び回付しなければならない。<新設 2001年10月29日>
⑥ 第1項の決定に対しては、不服を申し立てることができない。
第5条 (執行手続との関係) 調停担当判事は、紛争の実情により事件を調停によって解決することが相当と認める場合において、調停の成立を不能にし、又は著しく困難にするおそれがあるときは、申立てにより、担保を立てさせ又は立てさせないで、調停が終了するまで調停の目的となった権利に関する執行の手続を停止することを命ずることができる。ただし、裁判及び調書その他法院において作成する書面の記載に基づく執行の手続については、この限りでない。
② 調停担当判事は、執行の手続を停止することを命じた場合において、必要があると認めるときは、申立てにより、担保を立てさせ又は立てさせないで、これを続行することを命ずることができる。
③ 第1項及び第2項の申立てをするには、その理由を疎明しなければならない。
④ 民事訴訟法第122条、第123条、第125条及び第126条の規定は、第1項及び第2項の担保について準用する。<改正 2002年6月28日>
⑤ 第1項及び第2項の規定による決定に対しては、当事者は、即時抗告をすることができる。
第6条 (当事者の出頭義務と代理人等<改正 1993年12月28日>) 法第15条第1項の規定による通知を受けた当事者は、期日に自ら出頭しなければならない。ただし、特別の事情があるときは、代理人を出頭させ、又は補佐人とともに出頭することができる。
② 弁護士でない者を第1項の代理人又は補佐人とするには、調停担当判事の許可を受けなければならない。ただし、調停事件が少額事件審判法第2条第1項に該当するときは、少額事件審判法第8条を準用する。<改正 1993年12月28日>
③ 法第6条の規定により訴訟事件が調停に回付されたときは、訴訟代理人は、調停についても、当事者を代理することができる。ただし、和解又は調停に関する権限があることを書面で証明しなければならない。<新設 1993年12月28日>
④ 調停担当判事は、いつでも、第2項の許可を取り消すことができる。
⑤ 第2項の規定による選任不許可決定及び第4項の規定による許可取消決定に対しては、不服を申し立てることができない。<改正 1993年12月28日>
第7条 (調停委員会を構成する調停委員の指定取消し) 調停長は、事件処理上特に必要があると認めるときは、調停委員会を構成する調停委員の指定を取り消すことができる。
[全文改正 1992年12月30日]
第8条 (証拠調べ) 調停担当判事又は調停委員会は、事実の調査又は証拠調べを地方法院の判事に嘱託することができる。
② 調停委員会は、調停長に事実の調査又は証拠調べをさせることができる。
③ 調停担当判事又は調停委員会は、相当であると認めるときは、所属法院の調停委員に事実の調査をさせることができる。
④ 証拠調べについては、民事訴訟の例による。
第9条 (意見の聴取の嘱託) 調停担当判事は、地方法院判事に紛争の解決に関する利害関係人の意見の聴取を嘱託することができる。
第10条 (嘱託に係る事実の調査等の調停委員による実施) 第8条第1項又は第9条の嘱託を受けた地方法院の判事は、相当であると認めるときは、所属法院の調停委員に当該嘱託に係る事実の調査又は意見の聴取をさせることができる。
第11条 (調査の嘱託) 調停担当判事は、必要な調査を公務所その他適当と認める者に嘱託することができる。
第12条 (専門的な知識経験に基づく意見の聴取) 調停担当判事又は調停委員会は、必要があると認めるときは、所属法院の調停委員の専門的な知識経験に基づく意見を聴取することができる。
第12条の2(調書の作成) 調停に関する調書には、調停担当判事及び法院事務官等が記名捺印し、調停担当判事に支障があるときは、法院事務官等がその事由を記載する。
② 法第7条第3項により受訴法院がみずから調停をする場合には、裁判長及び法院事務官等が記名捺印し、裁判長に支障があるときは、合議体の構成員がその事由を記載して記名捺印する。法官全員に支障があるときは、法院事務官等がその事由を記載する。
③ 調停が成立した場合の調書の作成方式については、民事訴訟規則第31条の規定を準用する。<改正 1998年10月8日、2002年6月28日>
[本条新設 1993年12月28日]
第13条 (費用の予納等) 事実の調査、証拠調べ、召喚、告知その他の調停手続費用の予納については、民事訴訟法第116条並びに民事訴訟規則第19条及び第20条の規定を準用する。<改正 2002年6月28日>
② 法及びこの規則によって当事者等が予納する手続費用の範囲及び額については、民事訴訟費用法及び民事訴訟費用規則を準用する。
第14条 (調停委員会の議決) 調停委員会の議決は、過半数の意見による。可否同数のときは、調停長の決するところによる。
第15条 (評議の非公開) 調停委員会の評議は、公開しない。
第15条の2(調停に代わる決定) 調停担当判事は、調停期日外であっても、法第30条及び第32条の規定による決定をすることができる。この場合には、調停担当判事は、決定書を作って記名捺印しなければならない。
② 第1項の場合には、法院事務官等は、当事者に対し、決定書の正本を送達しなければならない。
③ 第1項の場合には、法第34条第1項の規定による異議の申立ての期間は、決定書の正本が送達された日から起算する。
④ 民事訴訟法第185条第2項、第187条又は第194条ないし第196条の規定による送達以外の方法で当事者双方又は一方に調停に代わる決定書の正本を送達することができないときは、調停担当判事は、職権で又は当事者の申立てにより、調停に代わる決定を取り消して、法第27条の規定により調停が成立しないものとして、事件を終了させなければならない。<新設 2001年10月29日、2002年6月28日>
[全文改正 1993年12月28日]
第16条 (異議の申立て) 調停担当判事は、法第34条第1項の規定による異議の申立てが不適法と認めるときは、決定で、異議の申立てを却下しなければならない。異議の申立てが不適法であるのに調停担当判事がこれを却下しないときは、受訴法院が、決定で、これを却下する。<改正 1995年12月26日>
② 第1項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
③ 第2項の即時抗告は、執行停止の効力を有する。
④ 第1項の決定については、民事訴訟法第3編第3章の規定を準用する。<新設 1995年12月26日>
第16条の2 (手続費用) 法第6条の規定により訴訟事件が調停に回付された場合において、調停が成立し、又は調停に代わる決定が確定したときは、訴訟費用は、調停手続費用の一部とみなす。ただし、調停に代わる決定に対する異議の申立てが取り下げられた場合には、異議の申立て以後の訴訟費用は、この限りでない。<改正 1995年12月26日>
[本条新設 1993年12月28日]
第16条の3 (調書の送達) 調停をしない決定があり、又は調停が成立しなかった場合には、それぞれ、その事由を記載した調書の謄本の送達は、その調停期日に出頭しなかった当事者に対してする。
[本条新設 1993年12月28日]
第17条 (記録の閲覧等) 当事者又は利害関係を疎明した第三者は、手数料を納めて、記録の閲覧若しくは謄写、裁判書若しくは調書の正本、謄本若しくは抄本の交付又は事件に関する事項の証明書の交付を法院事務官等に申し立てることができる。
[全文改正 2002年6月28日]
第18条 (調停委員会及び調停長の権限) 調停委員会が調停をする場合には、第4条第5項、第5条第1項、第2項、第9条、第11条、第15条の2第1項及び第4項の規定による調停担当判事の権限は、調停委員会に、第2条の2第1項、第2項、第4条第4項、第6条第2項、第3項、第12条の2第1項及び第16条第1項の規定による調停担当判事の権限は、調停長に、それぞれ属する。<改正 2001年10月29日>
② 調停委員会の命令、決定、処分書等には、調停委員会を代表して、調停長が、記名捺印する。<新設 1993年12月28日>
付則 <第1120号、1990年8月21日>
①(施行日) この規則は、1990年9月1日から施行する。
②(廃止規則) 借地借家調停の手数料等に関する規則及び借地借家調停法施行地区に関する規則は、これをそれぞれ廃止する。
③(経過措置) この規則は、この規則施行当時従前の規定により法院に係属した事件についても適用する。ただし、既に行った手続の効力には影響を及ぼさない。
付則 <第1244号、1992年12月30日>
①(施行日) この規則は、1993年1月1日から施行する。
②(経過措置) この規則は、この規則施行当時従前の規定により法院に係属中の事件についても適用する。ただし、既に行った手続の効力には影響を及ぼさない。
付則 <第1275号、1993年12月28日>
第1条 (施行日) この規則は、公布の日から施行する。
第2条 (経過規定) この規則は、この規則施行当時従前の規定により法院に係属中の事件についても適用する。ただし、既に行った手続の効力には影響を及ぼさない。
付則 <第1407号、1995年12月26日>
この規則は、公布の日から施行する。
付則 <第1567号、1998年10月8日>
第1条 (施行日) この規則は、1998年11月1日から施行する。
第2条 (経過措置) この規則は、この規則施行当時法院に係属中の事件にも、これを適用する。
付則 <第1718号、2001年10月29日>
第1条 (施行日) この規則は、2001年11月1日から施行する。
第2条 (経過措置) この規則は、この規則施行当時法院に係属中の事件にも、これを適用する。
付則 <第1775号、2002年6月28日>
この規則は、2002年7月1日から施行する。