民事調停法 (大韓民国)
民事調停法 (大韓民国)(みんじちょうていほう (だいかんみんこく))
一部改正 2002年1月26日 (法律第6626号) 法務部
第1条 (目的) この法律は、民事に関する紛争につき、簡易な手続により、当事者間の相互了解をとおして、条理に基づき実情に即して解決することを目的とする。
第2条 (調停事件) 民事に関する紛争の当事者は、法院に調停の申立てをすることができる。
第3条 (管轄法院) 調停事件は、次の各号のいずれかに該当する場所を管轄する地方法院、地方法院支院、市法院又は郡法院(以下「市郡法院」という。)の管轄とする。<改正 1995年12月6日、2002年1月26日>
- 一 相手方についての民事訴訟法第3条ないし第6条の規定による普通裁判籍の所在地
- 二 相手方の事務所又は営業所の所在地
- 三 相手方の勤務地
- 四 紛争の目的物の所在地
- 五 損害発生地
② 調停事件は、第1項の規定にかかわらず、これに相応する訴訟事件の専属管轄法院又は当事者が合意で定める法院の管轄とすることができる。<改正 1998年12月28日>
第4条 (移送) 高等法院長、地方法院長又は地方法院支院長の指定を受けて調停事件を担当する判事又は調停事件を担当する市郡法院判事(以下「調停担当判事」という。)は、事件がその管轄に属しないものと認めるときは、決定で、事件を管轄法院に移送しなければならない。ただし、相手方が管轄違いの抗弁を提出しないで調停手続において陳述し、又は事件を解決するために特に必要があると認めるときは、この限りでない。<改正 1995年12月6日>
② 調停担当判事は、事件がその管轄に属する場合においても、相当であると認めるときは、職権で又は当事者の申立てにより、決定で、他の管轄法院に移送することができる。
③ 第1項及び第2項の規定による決定に対しては、不服を申し立てることができない。
第5条 (申立ての方式) 調停の申立ては、書面又は口頭ですることができる。
② 口頭で申立てをするには、法院書記官、法院事務官、法院主事又は法院主事補(以下「法院事務官等」という。)の面前で陳述しなければならない。
③ 第2項の場合には、法院事務官等は、調停申立調書を作り、これに記名捺印しなければならない。
④ 調停の申立てをするには、大法院規則で定めるところにより、手数料を納めなければならない。
第6条 (調停回付) 受訴法院は、必要があると認めるときは、控訴審判決の宣告に至るまでの間、訴訟が係属中の事件を、決定で、調停に回付することができる。<改正 1992年11月30日、1995年12月6日、1998年12月28日>
第7条 (調停機関) 調停事件は、調停担当判事が、これを処理する。
② 調停担当判事は、みずから調停をし、又は調停委員会にこれをさせることができる。ただし、当事者の申立てがあるときは、調停委員会にこれをさせなければならない。<改正 1992年11月30日>
③ 第6条の規定により受訴法院が調停に回付した事件であって、受訴法院がみずから調停をすることが相当であると認めるものは、第1項及び第2項の規定にかかわらず、みずから処理することができる。<新設 1992年11月30日、1995年12月6日>
④ 第3項の場合には、受訴法院は、調停担当判事と同一の権限を有する。<新設 1992年11月30日>
⑤ 第3項の場合には、受訴法院は、受命法官又は受託判事に調停を担当させることができる。このときには、受命法官又は受託判事は、調停担当判事と同一の権限を有する。<新設 2001年1月29日>
第8条 (調停委員会) 調停委員会は、調停長1人及び調停委員2人以上で組織する。
第9条 (調停長) 調停長は、管轄法院の判事の中から、高等法院長、地方法院長又は地方法院支院長が指定する。ただし、第7条第2項の場合には、調停担当判事が、同条第5項の場合には、受命法官又は受託判事が、市郡法院の場合には、市郡法院判事が、それぞれ調停長になる。<改正 2001年1月29日>
第10条 (調停委員) 調停委員は、学識及び徳望を有する者として高等法院長、地方法院長又は地方法院支院長があらかじめ委嘱したものであって、その任期は、2年とする。ただし、特別な事情があるときは、任期を2年以内と定めて、調停委員を委嘱することができる。<改正 1995年12月6日、2001年1月29日>
② 第1項の規定による調停委員は、次の各号の事務を行う。<改正 2001年1月29日>
- 一 調停委員会で行う調停に関与すること。
- 二 調停担当判事又は調停長の嘱託に係る紛争の解決に関する事件の関係人の意見の聴取を行い、その他調停事件を処理するために必要な事務を行うこと。
[全文改正 1992年11月30日]
第10条の2 (調停委員会を組織する調停委員) 調停委員会を組織する調停委員は、当事者が合意によって選定し、又は第10条第1項の調停委員の中から、調停長が各事件について指定する。
第11条 (調停手続) 調停委員会における調停手続は、調停長が指揮する。
第12条 (調停委員に対する手当等) 調停委員には、大法院規則で定めるところにより手当を支給し、必要な場合には、その他の旅費、日当及び宿泊料を支給することができる。<改正 2001年1月29日>
第13条 (手数料納付の審査) 調停担当判事は、申立人が第5条第4項の規定による手数料を納めないときは、相当の期間を定め、その期間内に納付すべきことを命じなければならない。
② 申立人が第1項の命令を履行しないときは、調停担当判事は、命令で、申立書を却下しなければならない。
③ 第2項の命令に対しては、即時抗告をすることができる。
第14条 (調停申立書等の送達) 調停申立書及び調停申立調書は、直ちに、相手方にこれを送達しなければならない。
第14条の2 (事件の分離、併合) 第7条の規定による調停機関は、調停事件の分離若しくは併合を命じ、又はこれを取り消すことができる。
第15条 (調停期日<改正 1992年11月30日>) 調停期日は、これを当事者に通知しなければならない。
② 期日の通知は、召喚状を送達し、その他の相当な方法によることができる。
③ 当事者双方が法院に出頭し、調停の申立てをしたときは、特段の事情がない限り、その申立日を調停期日とする。<新設 1992年11月30日>
第16条 (利害関係人の参加) 調停の結果について利害関係を有する者は、調停担当判事の許可を受けて、調停手続に参加することができる。
② 調停担当判事は、相当であると認めるときは、調停の結果について利害関係を有する者を調停手続に参加させることができる。
第17条 (相手方の更正) 申立人が相手方を誤って指定したことが明らかなときは、調停担当判事は、申立人の申立てにより、決定で、相手方の更正を許すことができる。
② 第1項の規定による許可決定があったときは、新たな相手方に対する調停の申立ては、第1項の更正申立てがあったときにしたものとみなす。
③ 第1項の規定による許可決定があったときは、従前の相手方に対する調停の申立ては、第1項の更正申立てがあったときに取り下げられたものとみなす。
④ 第6条の規定により第1審受訴法院が調停に回付した事件について、民事訴訟法第260条の規定による被告の更正をしたときは、訴訟手続においてもその効力を有する。<新設 1995年12月6日、2002年1月26日>
第18条 (代表当事者) 共同の利害関係を有する多数の当事者は、その中から、1人又は数人を代表当事者として選定することができる。
② 第1項の選定は、書面で証明しなければならない。
③ 調停担当判事は、必要があると認めるときは、当事者に対し、代表当事者を選定するよう命ずることができる。
④ 代表当事者は、各自、これを選定した当事者のために調停条項案の受諾、調停の申立ての取下げ、第30条及び第32条の規定による決定に係る行為、又は代理人の選任を除く調停手続に関する一切の行為をすることができる。<改正 1992年11月30日>
⑤ 代表当事者が選定されたときは、調停期日の通知は、代表当事者を選定したその余の当事者に対しては、これをしないことができる。
第19条 (調停の場所) 調停担当判事は、事件の実情によって、法院外の適当な場所で調停をすることができる。
第20条 (非公開) 調停の手続は、公開しないことができる。ただし、調停の手続を公開しないときにも、調停担当判事は、相当であると認める者の傍聴を許すことができる。
第21条 (調停前の処分) 調停担当判事は、調停のために特に必要があると認めるときは、当事者の申立てにより、調停前の処分として、相手方その他の事件の関係人に対し、現状の変更又は物の処分の禁止を命じ、その他調停の内容たる事項の実現を不能にし又は著しく困難ならしめる行為の排除を命ずることができる。
② 第1項の処分をする場合には、処分違反に対する第42条の制裁を告知しなければならない。
③ 第1項の処分に対しては、即時抗告をすることができる。
④ 第1項の処分は、執行力を有しない。
第22条 (陳述聴取と証拠調べ) 調停担当判事は、調停に関し、当事者又は利害関係人の陳述を聞いた上、必要があると認めるときは、適当な方法で事実又は証拠を調査することができる。
第23条 (陳述の援用制限) 調停の手続における当事者又は利害関係人の陳述は、民事訴訟において援用することができない。
第24条 (調書の作成) 調停手続に立ち会った法院事務官等は、調停手続について、調書を作らなければならない。ただし、調停担当判事が許可したときは、その記載の一部を省略することができる。
第25条 (調停の申立ての却下) 当事者に対して期日を通知することができないときは、調停担当判事は、決定で、調停の申立てを却下することができる。
② 第1項の規定による決定に対しては、不服を申し立てることができない。
第26条 (調停をしない決定) 調停担当判事は、事件が性質上調停をするのに適当でないと認めるとき、又は当事者が不当な目的で調停の申立てをしたと認めるときは、調停をしない決定で、事件を終了させることができる。
② 第1項の規定による決定に対しては、不服を申し立てることができない。<改正 1992年11月30日>
第27条 (調停の不成立) 調停担当判事は、当事者間に合意が成立する見込みがない場合又は成立した合意の内容が相当でないと認める場合において、第30条の規定による決定をしないときは、調停が成立しないものとして、事件を終了させなければならない。
第28条 (調停の成立) 調停は、当事者間に合意が成立した事項を調書に記載することによって成立する。
第29条 (調停の効力) 調停は、裁判上の和解と同一の効力を有する。
第30条 (調停に代わる決定) 調停担当判事は、合意が成立する見込みがない事件又は当事者間に成立した合意の内容が相当でないと認める事件に関しては、相当な理由がない限り、職権で、当事者の利益その他の一切の事情を見て、申立人の申立ての趣旨に反しない限度で、事件の公平な解決のための決定をしなければならない。
第31条 (申立人の欠席) 申立人が調停期日に出頭しないときは、再度期日を定めて、これを通知しなければならない。
② 第1項の新たな期日又はその後の期日に申立人が出頭しないときは、調停の申立ての取下げがあったものとみなす。
第32条 (相手方の欠席) 相手方が調停期日に出頭しないときは、調停担当判事は、相当な理由がない限り、職権で、第30条の規定による決定をしなければならない。
第33条 (調停に関する調書の送達等) 事件について調停をしない旨の決定があり若しくは調停が成立せず、又は調停に代わる決定があったときは、法院事務官等は、その旨を調書に記載しなければならない。
② 法院事務官等は、第1項の規定による調書中調停をしない旨の決定があり又は調停が成立しなかった旨を記載した調書についてはその謄本を、調停に代わる決定を記載した調書又は第28条の規定による調書についてはその正本を、当事者にそれぞれ送達しなければならない。
第34条 (異議の申立て) 第30条又は第32条の決定に対しては、当事者は、調書の正本が送達された日から2週間以内に異議の申立てをすることができる。ただし、調書の正本が送達される前であっても、異議の申立てをすることができる。<改正 1992年11月30日、1995年12月6日>
② 第1項の期間内に異議の申立てがあったときは、調停担当判事は、異議の申立ての相手方に対し、直ちに、その旨を通知しなければならない。<改正 1995年12月6日>
③ 異議の申立てをした当事者は、当該審級の判決の宣告があるまで、相手方の同意を得て、異議の申立てを取り下げることができる。この場合には、民事訴訟法第266条第3項ないし第6項を準用するが、「訴え」とあるのは「異議の申立て」と読み替える。<新設 1995年12月6日、2002年1月26日>
④ 次の各号のいずれかに該当するときは、第30条及び第32条の規定による決定は、裁判上の和解と同一の効力を有する。<改正 1995年12月6日>
- 一 第1項の規定による期間内に異議の申立てがないとき。
- 二 異議の申立てが取り下げられたとき。
- 三 異議の申立てが不適法であって、大法院規則で定めるところにより、却下決定が確定したとき。
⑤ 第1項の期間は、不変期間とする。
第35条 (消滅時効の中断) 調停の申立ては、時効の中断の効力を有する。
② 当事者の申立てによる調停事件について、次の各号のいずれかに該当する事由があるときは、1月以内に訴えを提起しなければ、時効中断の効力を生じない。<改正 1992年11月30日>
- 一 調停の申立てが取り下げられたとき。
- 二 第31条第2項の規定により調停の申立てが取り下げられたものとみなされるとき。
- 三 削除 <1992年11月30日>
- 四 削除 <1992年11月30日>
- 五 削除 <1992年11月30日>
第36条 (異議の申立てによる訴訟への移行) 次の各号のいずれかに該当する場合には、調停の申立てをしたときに訴えを提起したものとみなす。<改正 1995年12月6日>
- 一 第26条の規定による調停をしない決定があるとき。
- 二 第27条の規定により調停が成立せずに終了したとき。
- 三 第30条又は第32条の規定による調停に代わる決定に対し、第34条第1項の規定による期間内に異議の申立てがあったとき。
② 第1項の規定により調停の申立てをしたときに訴えを提起したものとみなされる場合には、当該申立人は、訴を提起する場合の訴状に貼らなければならない印紙の額から当該申立書に貼った印紙の額を控除した額に相当する印紙を補正しなければならない。
[全文改正 1992年11月30日]
第37条 (手続費用) 調停手続の費用は、調停が成立した場合には、特別の合意がない限り、当事者が各自負担するものとし、調停が成立しなかった場合には、申立人の負担とする。
② 調停の申立てが第36条第1項の規定により訴訟に移行したときは、第1項の費用は、訴訟費用の一部とみなす。<改正 1992年11月30日>
第38条 (民事訴訟法の準用) 調停に関しては、民事訴訟法第51条、第52条、第55条ないし第60条(ただし、第58条第1項後段を除く。)、第62条、第63条第1項、第64条、第87条、第88条、第145条及び第152条第2項、第3項を準用する。<改正 2002年1月26日>
② この法律による期日、期間及び書類の送達に関しては、民事訴訟法の規定を準用する。ただし、民事訴訟法第185条第2項、第187条、第194条ないし第196条の規定は、第28条の規定により作成された調書の送達の場合を除いて、これを準用しない。<改正 1998年12月28日、2002年1月26日>
第39条 (非訟事件手続法の準用) 調停に関しては、この法律に特別の定めがある場合を除いて、その性質に反しない限り、非訟事件手続法第1編の規定を準用する。ただし、同法第15条の規定は、この限りでない。
第40条 (調停委員会及び調停長の権限) 調停委員会が調停をする場合には、第16条、第17条第1項、第18条第3項、第19条、第21条第1項、第22条、第25条第1項、第26条第1項、第27条、第30条及び第32条の規定による調停担当判事の権限は、調停委員会に、第13条第1項、第2項、第20条、第24条、第34条第2項及び第42条の規定による調停担当判事の権限は、調停長に、それぞれ属する。<改正 1992年11月30日、1995年12月6日>
第41条 (罰則) 調停委員又は調停委員であった者が正当な事由がなく評議の経過又は調停長若しくは調停委員の意見若しくはその多少の数を漏らしたときは、30万ウォン以下の罰金に処する。
② 調停委員又は調停委員であった者が正当な事由がなくその職務上知り得た人の秘密を漏らしたときは、2年以下の懲役又は100万ウォン以下の罰金に処する。
③ 第2項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
第42条 (調停前の処分違反者に対する制裁) 調停担当判事は、当事者又は参加人が 第21条の規定による調停前の処分に従わないときは、職権で、30万ウォン以下の過料に 処する。
② 非訟事件手続法第248条及び第250条中検事に関する規定は、第1項の過料の裁判には、適用しない。<改正 1992年11月30日>
第43条 (委任規定) この法律に定めるものの外、調停手続における意見聴取、事実の調査、証拠調べ、手続費用の予納、訴訟手続との関係、執行手続との関係その他の調停に関して必要な事項は、大法院規則で定める。
付則 <第4202号、1990年1月13日>
① (施行日) この法律は、1990年9月1日から施行する。
② (廃止法律) 法律第969号借地借家調停法は、廃止する。
③ (経過措置) この法律は、この法律施行当時従前の規定により法院に係属中の事件に対しても、適用する。
付則(民事訴訟等印紙法) <第4299号、1990年12月31日>
① (施行日) この法律は、1991年1月1日から施行する。
② 省略
③ (他の法律の改正) 民事調停法中次のとおり改正する。
第36条第5項中「民事訴訟印紙法第2条、第3条及び第18条」とあるのを「民事訴訟等印紙法第2条及び第14条」とする。
④ 省略
付則 <第4505号、1992年11月30日>
① (施行日) この法律は、1993年1月1日から施行する。
② (経過措置) この法律は、この法律の施行当時法院に係属中の事件にも適用する。
③ (他の法律の改正) 家事訴訟法中次のとおり改正する。
第60条の見出しを「(異議の申立て等による訴訟への移行)」とし、同条前段中「民事事件の請求に関して調停申立人が提訴申立てをするにおいては」とあるのを「民事事件の請求に関しては」とする。
第61条中「提訴申立て又は審判への移行請求があり、又は」とあるのを「訴えを提起したものとみなされ、又は」とする。
付則 <第5007号、1995年12月6日>
① (施行日) この法律は、公布の日から施行する。
② (経過措置) この法律の施行当時委嘱されていた調停委員の任期に関しては、第10条第1項の改正規定にかかわらず、従前の例による。
付則 <第5589号、1998年12月28日> ① (施行日) この法律は、公布の日から施行する。 ② (経過措置) この法律は、この法律の施行当時法院に係属中の事件にも適用する。ただし、従前の規定により生じた効力には影響を及ぼさない。
付則 <第6407号、2001年1月29日> この法律は、公布の日から施行する。
付則(民事訴訟法) <第6626号、2002年1月26日>
第1条 (施行日) この法律は、2002年7月1日から施行する。
第2条ないし第5条 省略
第6条 (他の法律の改正) ①ないし⑧ 省略
⑨ 民事調停法中次のとおり改正する。
第3条第1項第1号中「民事訴訟法第2条ないし第5条」とあるのを「民事訴訟法第3条ないし第6条」とする。
第17条第4項中「民事訴訟法 第234条の2」とあるのを「民事訴訟法第260条」とする。
第34条第3項後段中「民事訴訟法第239条第3項ないし第6項」とあるのを「民事訴訟法第266条第3項ないし第6項」とする。
第38条第1項中「民事訴訟法第47条、第48条、第51条ないし第56条(ただし、第54条第1項後段は除く)、第58条、第59条第1項、第60条、第80条及び第135条」を「民事訴訟法第51条、第52条、第55条ないし第60条(ただし、第58条第1項後段を除く)、第62条、第63条第1項、第64条、第87条、第88条、第145条及び第152条第2項、第3項」とし、同条第2項ただし書中「民事訴訟法 第171条第2項、第171条の2第2項、第173条、第179条ないし第181条」を「民事訴訟法第185条第2項、第187条、第194条ないし第196条」とする。
⑩ないし<29> 省略
第7条 省略